対イラク武力行使

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>民族運動

投稿者: nemuronosannma 投稿日時: 2005/01/29 01:06 投稿番号: [63114 / 118550]
丁寧なレスありがとうございました
貴方のお立場は良く理解できました
確かに「相互主義」と言う考え方が存在する事は分かっておりますし
以前の政府見解がそうで有ったことも承知しております
その上で私は、1996年に当時の白川自治大臣が示した政府見解の変更
即ち、
・「一般事務職の採用は基本的には、地方自治体が公務員の基本原則を踏まえた上で、責任をもって適切な判断をしてもらう」
・一般事務職採用試験の際に該当する職種や、昇進など採用後の人事については「基準を明確にするなど人事管理に運用を工夫してもらう」
・「自治体は外国人に採用機会の拡大に努力してもらいたい。これが最終結論だ」
という「相互主義」の放棄を全面的に支持いたします
その上で、今回の判決でも「相互主義」を判決理由に挙げず
まず、「地方公共団体は職員に採用した外国人に国籍を理由として勤務条件に差別的取り扱いをしてはならず(労基法3条)、同条は管理職への昇任についても適用がある。…」
という件(くだり)から始めた「多数意見」に僅かながら希望を持つ処であります
もちろん以前の「相互主義」を支持されるお立場にも「納得は致しませんが、理解はいたします」

次に公務員の政治活動に関してですが
地方公務員法は
第36条   職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2   職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、左に掲げる政治的行為をしてはならない。但し、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。
1.公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
2.署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
3.寄附金その他の金品の募集に関与すること。
4.文書又は図画を地方公共団体の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
5.前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為
3   何人も前2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前2項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。
4   職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
5   本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。」
と示しておりますが
もっぱら政治活動を政党や政治団体の活動に限っております
私的に行われた「積極的な民族主義運動」がこれに該当するとは思えませんし
もとより本裁判とは無関係だと思います

最後に彼女の「発言」ですが
昇進の道が最終的に閉ざされてしまった直後の発言が、
多少エキセントリックなものになっても仕方ない…と言う立場を私はとりますが
これは感性の問題、お気に召さない様でしたら、それも貴方の感性の問題ですね
私はそれを全面的に否定しようとは思いません
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