公務員とは。
投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2005/01/29 00:35 投稿番号: [63113 / 118550]
丁寧なレスありがとうございます。
まず、2点
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結果は、範囲の違いこそあれ、公権力の行使を伴わないポジションが多数見つかっております
受験資格を奪うことは、それ以前にすべてのポジションを奪う事となります
私はそれを不当と言っているわけです
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各自治体では、いくつかの役職を「公権力の行使を伴わない役職」として国籍条項を緩和しております。しかし、都は「管理職が公権力の行使される役職」と判断し、今回の最高裁でもその判断は間違いでないとされたわけです。
私は一部の自治体の考えを否定するわけでは無いのですが、そもそも、公務員の業務において「公権力の行使」を伴わない業務が存在しているのかも疑問であります。
私は、公権力の行使を行うということは、日本に対して責任を持たなければ行使できない類の物だと思います。公務員の業務「公僕」というそういう存在なのでは無いのでしょうか?
私は、日本に対する責任までも、「帰る国の存在している者」=「他国籍の者」に与えたくはありません。それが普通の国民の考え方なのでは無いのでしょうか?
すくなくとも下記の様な基本的な考えを持っておられる方には、日本の責任を預けれません。
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《民団の綱領》
■ 大韓民国の国是を遵守する
在日韓国国民として大韓民国の憲法と法律を遵守します。
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この様な考えの方に「公権力の行使」をあたえたら、「軒を貸して母屋取られる」ということになりかねないと考えます。それに彼女の考え方自体が「公務員の資質」を逸脱しています。
*****
「最高裁は期待に応えてくれなかった。司法に任せてはいけない。私たちが先頭に立たないと・・・」
*****
公務員であるにもかかわらず、法治国家を完全否定しています。
やはり、「哀れな国」発言もあり、日本国民から異質な存在として認識されてしまったのではないのでしょうか?
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私は、職務中にその職務とは無関係な事をしている…
職務怠慢な公務員であり、それを理由に昇格試験が受けられないのなら別ですが
そうで無いのなら裁判に直接関係は無いと思います
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職務怠慢以前の問題として、彼女は「 地方公務員法 」に「違反」しています。
*****
地方公務員法
(政治的行為の制限)
第三十六条
二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
*****
『「新しい歴史教科書をつくる会」に抗議する女たちの緊急アピール』
呼びかけ人:田嶋陽子・鄭香均・福島瑞穂・松井やより
http://www.josei.com/bwo/kyokasho.htm
『定住外国人の完全なる地方参政権を求める在日同胞共同声明』
2000年3月1日
鄭香均(東京)
http://www2.interbroad.or.jp/shimada/zainiti.seimei.html
*****
十分すぎるくらいの、地方公務員法違反を行っているようですよ。
やはり、一言
「郷に入ったら郷に従え」
と言ってあげたいですね。
まず、2点
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結果は、範囲の違いこそあれ、公権力の行使を伴わないポジションが多数見つかっております
受験資格を奪うことは、それ以前にすべてのポジションを奪う事となります
私はそれを不当と言っているわけです
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各自治体では、いくつかの役職を「公権力の行使を伴わない役職」として国籍条項を緩和しております。しかし、都は「管理職が公権力の行使される役職」と判断し、今回の最高裁でもその判断は間違いでないとされたわけです。
私は一部の自治体の考えを否定するわけでは無いのですが、そもそも、公務員の業務において「公権力の行使」を伴わない業務が存在しているのかも疑問であります。
私は、公権力の行使を行うということは、日本に対して責任を持たなければ行使できない類の物だと思います。公務員の業務「公僕」というそういう存在なのでは無いのでしょうか?
私は、日本に対する責任までも、「帰る国の存在している者」=「他国籍の者」に与えたくはありません。それが普通の国民の考え方なのでは無いのでしょうか?
すくなくとも下記の様な基本的な考えを持っておられる方には、日本の責任を預けれません。
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《民団の綱領》
■ 大韓民国の国是を遵守する
在日韓国国民として大韓民国の憲法と法律を遵守します。
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この様な考えの方に「公権力の行使」をあたえたら、「軒を貸して母屋取られる」ということになりかねないと考えます。それに彼女の考え方自体が「公務員の資質」を逸脱しています。
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「最高裁は期待に応えてくれなかった。司法に任せてはいけない。私たちが先頭に立たないと・・・」
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公務員であるにもかかわらず、法治国家を完全否定しています。
やはり、「哀れな国」発言もあり、日本国民から異質な存在として認識されてしまったのではないのでしょうか?
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私は、職務中にその職務とは無関係な事をしている…
職務怠慢な公務員であり、それを理由に昇格試験が受けられないのなら別ですが
そうで無いのなら裁判に直接関係は無いと思います
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職務怠慢以前の問題として、彼女は「 地方公務員法 」に「違反」しています。
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地方公務員法
(政治的行為の制限)
第三十六条
二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
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『「新しい歴史教科書をつくる会」に抗議する女たちの緊急アピール』
呼びかけ人:田嶋陽子・鄭香均・福島瑞穂・松井やより
http://www.josei.com/bwo/kyokasho.htm
『定住外国人の完全なる地方参政権を求める在日同胞共同声明』
2000年3月1日
鄭香均(東京)
http://www2.interbroad.or.jp/shimada/zainiti.seimei.html
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十分すぎるくらいの、地方公務員法違反を行っているようですよ。
やはり、一言
「郷に入ったら郷に従え」
と言ってあげたいですね。
これは メッセージ 63075 (nemuronosannma さん)への返信です.
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