>感覚がずれてません?
投稿者: nemuronosannma 投稿日時: 2005/01/28 15:46 投稿番号: [63071 / 118550]
レスありがとうございます
私の考えはこうです
まず最高裁の大法廷で審理が行われたと言うことは
少なくとも憲法判断が必要な事案だと裁判所が認めたと言うことです
要するに採用試験を受ける時点で自治省による国籍条項に関する見解とそれを運用した都の決定が
憲法に照らして違法であるか否かを審理したと言うことです
国籍条項が地方公務員採用に関する最も上位の法律である地方自治法に明記が無いので
更にその上の憲法に照らして判断する必要があったということでしょう
(15人の裁判官のうち2人は反対意見を述べています)
よって最低限訴えの利益に関しては認められたという事です
さて、一般企業の問題ですが
>昇給規定に定めてあるでしょうから、「敗訴」なんてするわけがありません。
と仰っていますが
このような規定(人種や国籍による差別)を基に雇用契約が結ばれても
これは明らかに労働基準法違反の不当な契約ということです
外国人に対する労働条件に関しては
日本政府もその平等尊重をきっちりと述べています
詳しくはこちらをご参照下さい
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/jinkenlibraly/treaty/society/report/gov-report/contents.html#1-2
これは メッセージ 63021 (ahuramazda1945 さん)への返信です.
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