対イラク武力行使

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そして、結局、朝日なのか?

投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2005/01/17 23:55 投稿番号: [62192 / 118550]
  この長井氏の告発を元に朝日新聞は当初の記事において、

「今回の事態は、番組編集についての外部からの干渉を排した放送法上、問題となる可能性がある。」

といっていました。

その後、安部氏の反論に対して朝日新聞の星浩氏はこう反論している。

「政治的圧力というものは明確なものではない。だから李下に冠を正さずではないが、政治家の発言は慎重であるべきだ」と。

当初の記事からは随分後退した感がある。確かに、あくまでも一般論で言えば、そういう場合もあるだろう。だが、今回の一件は違う。
朝日新聞は「安部氏が「偏った内容だ」などと指摘し変更を求めていた」と、初期の記事で、政治家としての「明確かつ具体的な」圧力が存在したと断じた上で、『報道の自由や民主主義そのものが危うくなってしまう』と堂々の論陣を張っていました。他の関係者からのコメントや証言により前提が崩れたいま、このような釈明は事案の一般化による体のいい誤魔化しである。
放送法第3条や憲法21条を挙げて「番組編集についての外部からの干渉を排した放送法上、問題となる可能性がある」なんて記事を掲載しておきながら、その記事において、安倍氏の主張の根拠である放送法第3条の2を掲載していないところなど、姑息な手法いがいの何者でもない。
放送法の3条は3条の2とセットで語られるべきものだろう。

○参考
【放送法】
*****
第3条の2   放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

【検閲】
北方ジャーナル事件の判例によって示された検閲の定義
1   行政権が主体となって、
2   思想内容等の表現物を対象とし、
3   その全部又は一部の発表の禁止を目的として、
4   対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、
5   発表前にその内容を審査したうえ、
6   不適当と認めるものの発表を禁止すること
*****

  判例から解釈する限り安倍氏の行為は憲法21条で禁止された検閲に該当しません。

○「問われる戦時性暴力」企画から制作までの流れ
その1   http://www.wafu.ne.jp/~gori/diary3/image/20050115sokan111.html
その2   http://www.wafu.ne.jp/~gori/diary3/image/20050115sokan214.html



  ここまでの資料や証言を検証する能力が存在すれば、「長井氏と朝日の勇み足」若しくは朝日のマッチポンプが不発とでも呼べる代物であることが理解できるでしょう。
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