遅レス>「ベトコン」
投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2004/12/17 08:45 投稿番号: [59809 / 118550]
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なんかえらく今回は返答が短かったし。
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すみません、別の議論に巻き込まれてました、そちらへの論を構築していたら、十分な根拠を持った文章を構築することが出来ませんでした。
私としては、交戦団体として規定しうる「ベトコン」と、交戦団体として規定できない「武装勢力」との違いは、前回の回答で十分であるつもりでした。
説明不足を恥じ、今回は簡単に戦争法規における交戦資格をまとめてみました。
【交戦資格付与条件】
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○正規軍構成員及び正規軍の一部をなす民兵・義勇兵
ハーグ陸戦規約:無条件(1条・3条)(制服着用)
ジュネーブ条約:無条件(4条A1)(制服着用)
○その他の民兵隊・義勇隊の構成員(被占領地を除く)
ハーグ陸戦規約:4条件を満たすもの(3条)
1.部下について責任を負う指揮官の存在
2.遠方より認識しうる固着特殊標章装着
3.公然武器遂行
4.戦争法規慣例遵守
ジュネーブ条約: 同上(4条A2)
○群民兵(被占領地を除く)
ハーグ陸戦規約:上記3・4の条件を満たすもの(2条)
ジュネーブ条約: 同上(4条A6)
○被占領地で占領軍に抵抗する民兵隊・義勇隊・組織的抵抗運動団体構成員
ハーグ陸戦規約:捕虜資格なし
ジュネーブ条約:陸戦規約の4条件を満たすもの(4条A2)
無論、各交戦国等の目的に沿った敵害行為を行う団体であることが慣習としてあることは言うまでもありません。
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組織的抵抗運動団体とは、一般にゲリラ、パルチザン等の名称で呼ばれております。ハーグ陸戦規約では、パルチザン行動は敵の侵入の初期段階においてのみ認められ、占領地域、において占領軍に抵抗する者は保護されていない。しかし、第二次世界大戦中のヨーロッパの占領地域に発生した組織的な抵抗運動により、ゲリラ戦は独立の戦術に発展するとともに、現代の武力紛争では占領軍を駆逐することが正当政府の責任であるとの考え方が普及するようになりました。
ベトナム戦争においてゲリラ戦を主用した北ベトナムのベトコン組織に関し、アメリカは一定の緩和基準(被抑留者の分類及び処理に関する基準)を設けて正規交戦者としての取扱を行いました。
【ベトコンのゲリラ戦術】
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ベトナムにおける解放戦争では、ゲリラ活動が敵の一時的に占領した全地域に広がった。住民たれもが兵士であり、村という村が要塞であり、各党の細胞、各村の行政委員が幕僚であった。人民は全体的に武装闘争に参加した
ボー・グエン・ザップ:著『人民の戦争・人民の軍隊』
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ベトコンは、正規軍とともに戦う組織的な武装組織である。公然と武器を携帯している。正規軍と目的、目標を同じく共有する統一されたベトナム国民の抵抗組織である。唯一、戦争法規上の問題点は、「軍民分離」条件を基にした軍民区別や文民保護の関係です。
しかし、「住民がだれもが兵士」であり、「すべての村が軍事基地」であると宣言する以上、ベトナム全土及び全国民が相手側にとって軍事目標となる解釈となる。すなわち、戦争法規により保護されるべき「文民」が存在しない理屈だ。そこまでの覚悟がある以上、「文民」保護すべき規定は無意味なものとなります。
そこで、アメリカは一定の緩和基準によりベトコンを正規交戦者として認めました。交戦者として認めるが、交戦に至った場合、「文民」の区別はしない、アメリカの権力内にベトコンが陥った場合は、戦争法規に違反があれば「捕虜」としての扱いは行わない。
としたのです。
「ベトコン」と「イラク武装勢力」との違いは、「国家の目的・行動と同一か」と「文民保護規定の悪用の有無」です。
なんかえらく今回は返答が短かったし。
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すみません、別の議論に巻き込まれてました、そちらへの論を構築していたら、十分な根拠を持った文章を構築することが出来ませんでした。
私としては、交戦団体として規定しうる「ベトコン」と、交戦団体として規定できない「武装勢力」との違いは、前回の回答で十分であるつもりでした。
説明不足を恥じ、今回は簡単に戦争法規における交戦資格をまとめてみました。
【交戦資格付与条件】
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○正規軍構成員及び正規軍の一部をなす民兵・義勇兵
ハーグ陸戦規約:無条件(1条・3条)(制服着用)
ジュネーブ条約:無条件(4条A1)(制服着用)
○その他の民兵隊・義勇隊の構成員(被占領地を除く)
ハーグ陸戦規約:4条件を満たすもの(3条)
1.部下について責任を負う指揮官の存在
2.遠方より認識しうる固着特殊標章装着
3.公然武器遂行
4.戦争法規慣例遵守
ジュネーブ条約: 同上(4条A2)
○群民兵(被占領地を除く)
ハーグ陸戦規約:上記3・4の条件を満たすもの(2条)
ジュネーブ条約: 同上(4条A6)
○被占領地で占領軍に抵抗する民兵隊・義勇隊・組織的抵抗運動団体構成員
ハーグ陸戦規約:捕虜資格なし
ジュネーブ条約:陸戦規約の4条件を満たすもの(4条A2)
無論、各交戦国等の目的に沿った敵害行為を行う団体であることが慣習としてあることは言うまでもありません。
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組織的抵抗運動団体とは、一般にゲリラ、パルチザン等の名称で呼ばれております。ハーグ陸戦規約では、パルチザン行動は敵の侵入の初期段階においてのみ認められ、占領地域、において占領軍に抵抗する者は保護されていない。しかし、第二次世界大戦中のヨーロッパの占領地域に発生した組織的な抵抗運動により、ゲリラ戦は独立の戦術に発展するとともに、現代の武力紛争では占領軍を駆逐することが正当政府の責任であるとの考え方が普及するようになりました。
ベトナム戦争においてゲリラ戦を主用した北ベトナムのベトコン組織に関し、アメリカは一定の緩和基準(被抑留者の分類及び処理に関する基準)を設けて正規交戦者としての取扱を行いました。
【ベトコンのゲリラ戦術】
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ベトナムにおける解放戦争では、ゲリラ活動が敵の一時的に占領した全地域に広がった。住民たれもが兵士であり、村という村が要塞であり、各党の細胞、各村の行政委員が幕僚であった。人民は全体的に武装闘争に参加した
ボー・グエン・ザップ:著『人民の戦争・人民の軍隊』
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ベトコンは、正規軍とともに戦う組織的な武装組織である。公然と武器を携帯している。正規軍と目的、目標を同じく共有する統一されたベトナム国民の抵抗組織である。唯一、戦争法規上の問題点は、「軍民分離」条件を基にした軍民区別や文民保護の関係です。
しかし、「住民がだれもが兵士」であり、「すべての村が軍事基地」であると宣言する以上、ベトナム全土及び全国民が相手側にとって軍事目標となる解釈となる。すなわち、戦争法規により保護されるべき「文民」が存在しない理屈だ。そこまでの覚悟がある以上、「文民」保護すべき規定は無意味なものとなります。
そこで、アメリカは一定の緩和基準によりベトコンを正規交戦者として認めました。交戦者として認めるが、交戦に至った場合、「文民」の区別はしない、アメリカの権力内にベトコンが陥った場合は、戦争法規に違反があれば「捕虜」としての扱いは行わない。
としたのです。
「ベトコン」と「イラク武装勢力」との違いは、「国家の目的・行動と同一か」と「文民保護規定の悪用の有無」です。
これは メッセージ 59794 (zakgokzugok0081 さん)への返信です.
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