対イラク武力行使

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

戦争犯罪要件として軍律裁判ですね。

投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2004/12/13 13:25 投稿番号: [59550 / 118550]
=======
国際法では、非戦闘員を殺戮した場合はどうなるの?
=======

  戦争法規に基づいて制定された、立法において戦争犯罪として罰せられることになります。

  詳細はジュネーブ条約第1条約↓を参考にして下さい。

==(抜粋)======
第四十九条〔罰則〕   締約国は、次条に定義するこの条約に対する重大な違反行為の一を行い、又は行うことを命じた者に対する有効な刑罰を定めるため必要な立法を行うことを約束する。
②   各締約国は、前記の重大な違反行為を行い、又は行うことを命じた疑のある者を捜査する義務を負うものとし、また、その者の国籍のいかんを問わず、自国の裁判所に対して公訴を提起しなければならない。各締約国は、また、希望する場合には、自国の法令の規定に従って、その者を他の関係締約国の裁判のため引き渡すことができる。但し、前記の関係締約国が事件について一応充分な証拠を示した場合に限る。
③   各締約国は、この条約の規定に違反する行為で次条に定義する重大な違反行為以外のものを防止するため必要な措置を執らなければならない。
④   被告人は、すべての場合において、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約第百五条以下に定めるところよりも不利でない正当な裁判及び防ぎょの保障を享有する。
第五十条〔重大な違反行為〕   前条にいう重大な違反行為とは、この条約が保護する人又は物に対して行われる次の行為、すなわち、殺人、拷問若しくは非人道的待遇(生物学的実験を含む。)、身体若しくは健康に対して故意に重い苦痛を与え、若しくは重大な傷害を加えること又は軍事七の必要によって正当化されない不法且つし意的な財産の広はんな破壊若しくは徴発を行うことをいう。
第五十一条〔締約国の責任〕   締約国は、前条に掲げる違反行為に関し、自国が負うべき責任を免かれ、又は他の締約国をしてその国が負うべき責任から免かれさせてはならない。
第五十二条〔調査手続〕   この条約の違反の容疑に関しては、紛争当事国の要請により、関係国の間で定める方法で調査を行わなければならない。
②   調査の手続について合意が成立しなかった場合には、前記の関係国は、その手続を決定する審判者の選任について合意しなければならない。
③   違反行為が確認されたときは、紛争当事国、できる限りすみやかに、違反行為を禁止させ、且つ、これに対して処置しなければならない。
http://www.jda.go.jp/j/library/treaty/geneva/geneva1.htm
=======
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)