対イラク武力行使

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勉強になりました。榎本と国際法

投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/12/10 19:47 投稿番号: [59363 / 118550]
  zakgokzugok0081さん、ライターさん情報ありがとうございます。

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榎本は『万国海律全書』をひもとく
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  榎本が旧幕府を元にした政府を打ち立てることを画策したことまでは、私の知識として持っていたのですが、今で言うところの海の国際法である「万国海津全書」を保有していた事実について初めて知ることが出来ました。榎本の函館での行動から、新政府における位置づけまでをつなげることが出来たことに感謝致します。

  つまり、旧幕府軍は当時の慣習国際法において「交戦適格者」と判断される。
ということになりますね。

  ライターさんの説明によりますと、「サドル氏率いる武力勢力」も、戦争法規における「交戦適格者」であると言うことですね。

  それでは、

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「武装勢力」が
1.ハーグ陸戦規定第一条の四条件を充たしていること。
若しくは、
2.第二条の規定を適用できるようにするために、武装勢力支配地域が主権国家若しくは主権国家に準ずる扱いの地域であり、且つ第一条の四条件を充たすことができない特別な理由の存在を証明すること。
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  こちらについては「サドル氏の武装勢力」のみ戦争法規の資格を満たしています。。
  つまり、イラクにおける、交戦勢力は戦争法規を遵守している米・英軍等の占領軍、イラク暫定政府軍、サドル氏の武装組織については「交戦適格者」であると解釈でき、他の「武装勢力」及び「テロリスト」については、戦争法規違反を犯している勢力であり、戦争法規上の解釈として区別する必要が無いことになります。



  追伸:
  久しぶりに、議論を行うことができ、なかなか楽しい時間を過ごすことが出来ました。
zakgokzugok0081さん、再度ありがとうございました。
また、私が参加できるような論点があり、解釈に違いがあればお相手の方よろしくお願い致します。
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