対イラク武力行使

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シルバーさん、BRAVO、THX、&質問w

投稿者: GivingTree 投稿日時: 2004/12/08 12:30 投稿番号: [59210 / 118550]
お見事です。

あの短時間で、しかも投稿制限にあってる中でここまでの論点を揃えるとは脱帽です。

そこで、青葉さんが俺の見解の言質をとってくれたのでシルバさんに追加質問なんですが:

>特に上の決議1483第4項の規定にあるように、≪イラクの人々の福利厚生≫の向上に努める義務が、ジュネーブ条約上の「占領国」としての法的地位を与えられた米国にはあるわけであり、その義務を最大限の努力で米国が遵守しなければ、米国は安保理決議に違反しているということにもなります。

●占領国に協力する他国の権利・責任・義務は?

この「占領国」に協力する有志連合国の地位および義務はどうなるんでしょうか。下手すると小泉政権がココを突いて自衛隊駐留延長の理由の切り札にしかねないと懸念しています。

有志連合に参加した当時、自衛隊は暫定統治局(CPA="Authority"だと推察します)の支配下には入らないということで国民を説得しました。しかし、自衛隊がCPA支配下に入らないという文言はイラク特措法にも明記されておらず、後になって政府見解として出されただけのものでした。

で、実際はというとたとえば仮に自衛隊員が現地で日本の国内刑法に触れる犯罪を犯してしまった場合、日本に国外犯規定の裁判権を与えるオーダーはCPAが出すことになっていると、青山学院大学法科大学院の新倉修教授が毎日新聞の記事で仰っていました。

http://groups.msn.com/Etranger3sHomeofReality/page8.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=431

「しかし、イラク国内では現在、米英占領当局(CPA)が外国の軍人や文民については派遣国に裁判権を与える命令(オーダー)を出しており、日本政府も命令に従うとする文書をCPAと交わしている。」

つまり、日本は当初からCPAの支配下にあり、直接的な軍事指揮権は自衛隊が独自に持つとしても、占領国であるアメリカに協力しているのは事実であり、またアメリカの影響下にあることも事実です。

このような場合、日本などの占領支援国(とでもいいましょうか)にはどのような法的責任・権利・義務が与えられるのでしょうか。かいつまんででいいので教えていただけますか?
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