対イラク武力行使

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了解>GTさん

投稿者: silverlining430 投稿日時: 2004/12/08 11:59 投稿番号: [59206 / 118550]
まず、すでにGTさんが説明してくれていますが、"invasion"というのは、辞書的な意味ではこうだからということではなく、国際法上の概念ではどうなのかということであり、invasionは国際法上の違法行為を指す言葉です。

従って、「米国がイラクをinvadeした」=「米国は国際法に違反した」ということであり、米国が国連憲章第7章の下での制裁対象にもなるということになります。外交は辞書的な言葉を用いて行われているわけではないと理解すべきでしょう。

実際、米国のイラクにおける「法的地位」は、「侵略国」ではなく「占領国」として規定されていますが、この法的地位は、国連安保理決議1483によって米国に付与されているものです。
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/368/53/PDF/N0336853.pdf?OpenElement

安保理決議1483は、現行国際法上は正当化するのが難しい武力行使の法的評価をあえて避けた上で、イラクに駐留する米英の法的地位をどうするのかという問題に取り組んだ決議なのですが、政権を崩壊させた他国に駐留するからには、ジュネーブ条約上の「占領国」としての義務
を最低限負う必要があるだろうとされ、同決議で以下のように米英に課される義務が規定されていることが重要です。

4. Calls upon the Authority, consistent with the Charter of the United Nations and other relevant international law, to promote the welfare of the Iraqi people through the effective administration of the territory, including in particular working towards the restoration of conditions of security and stability and the creation of conditions in which the Iraqi people can freely determine their own political future;

上記は完全にジュネーブ条約で定められている「占領国」の義務についての文言を踏まえたものになっています。ジュネーブ第3条約の第3部(47〜78条)ですね。

特に上の決議1483第4項の規定にあるように、≪イラクの人々の福利厚生≫の向上に努める義務が、ジュネーブ条約上の「占領国」としての法的地位を与えられた米国にはあるわけであり、その義務を最大限の努力で米国が遵守しなければ、米国は安保理決議に違反しているということにもなります。

取り敢えず以上です。
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