>>仏蘭西憲法の問題点
投稿者: zionisatou2 投稿日時: 2004/12/07 23:27 投稿番号: [59168 / 118550]
>大統領にしても議員にしても不逮捕特権は三権分立の結構大事な要件となっているって事だね
>議会には内閣の不信任案が有り…大統領は下院の解散権を持っているので
そこで間接的な権力の均衡が図られているわけだ
>しかし、それでも大統領は直接選挙で選ばれた人です。議会や内閣の専横から守られていなければいけない…そのために、大統領の免責特権が強力に認められているわけです。
( by soccerdaisuki2004jp)
高等法院は国民議会と元老院から選出された議員で構成されるとなっているが、大反逆罪を取り上げるのみで、通常の刑法典上の犯罪については無答責である。
実際には、まったく機能していない。
そもそも、フランス第五共和制では、大統領および執行権が強化されていて、立法権・司法権に優位するものであるとされているようだ。
>どこで大統領の専横等にチェックを入れるか?それは、大統領の任命した首相に対して議会は不信任を突きつけることが出来ると言う部分です。( by soccerdaisuki2004jp)
全然違う。
『フランス法』(滝沢正、三省堂、1997)によれば、次のようにある。
(引用始まり)
内閣不信任が最も重要な形態であって、政府の引責辞任を追及するこの仕組みの存在が、議員内閣制を採用しているゆえんである。
・・・ただし、立法権限における後退と同様に、国会は以前と同様に内閣不信任件を保持しているものの、その内容には大幅な後退が見られる。
まず信任を問う手続きが、国民議会が主導権を取って内閣不信任決議をなす場合のほか、政府が主導権を取って信任を獲得する場合でも認められるようになった。
・・・国民会議が主導権を取って政府に問責決議を可決する場合である。・・・第4共和制下では立憲会議・立法会議を通じて1945年から11月から1958年5月の12年半の間に28回もの政権交代が行われてきた。そこで問責決議の可決を従来と比べてはるかに難しくする厳格な要件を課した。まず国民議会議員の10分の1の署名がなければこの動議は提出しえず、同一会期中には同一の議員は複数回にわたって問責動議を提出し得ない。つぎに提出された問責動議は、その後48時間を経なければ採択し得ない。・・最後に可決には全議員の絶対多数の賛成が必要であり、通常の議決のように出席議員の過半数では足りない。・・・
こうした制度的制約のほかにも次に二点がいわば事実上の制約としてきわめて重要である。第一に・・・(P144ー145)
結論
内閣不信任決議は、その任命権者である大統領の責任を問うには不十分であり、逆に大統領による国民議会解散の契機となる。(P132)
>>>>(引用終わり)
フランス大統領制は、三権分立の変形である。
「議会には内閣の不信任案が有り…大統領は下院の解散権を持っているので、そこで間接的な権力の均衡が図られてい」たりはしていないのである。
大統領の不逮捕特権は、フランス第五共和制の強大な大統領権力をますます強化するものであって。
厳密な意味での、三権の分立に必要な重要な「要件」ではない。
「大統領にしても議員にしても不逮捕特権は三権分立の結構大事な要件となっているって事だね 」などということは、ありえない。
「議会や内閣の専横から守」っているものでもなく、大統領の特権を一層強化しているものに過ぎない。
そこにはフランスなりの、特殊な事情・歴史があったのだろうが。
ともかく、シラクの贈賄罪に対して免責特権が発効することに疑問を感じることが、そんなに不思議なことだろうか?
それともシラクは賄賂をもらって、フランスの三権分立に貢献していると言うのだろうか?
soccerdaisuki2004jpは、どうしてもシラクの贈賄罪を弁護したいのだろうか?
世界どこでも、社会主義者と言うものは、賄賂が好きなものだな。
どうしても社会主義者soccerdaisuki2004jpと、普通の国民とは常識が異なるようだ。
>議会には内閣の不信任案が有り…大統領は下院の解散権を持っているので
そこで間接的な権力の均衡が図られているわけだ
>しかし、それでも大統領は直接選挙で選ばれた人です。議会や内閣の専横から守られていなければいけない…そのために、大統領の免責特権が強力に認められているわけです。
( by soccerdaisuki2004jp)
高等法院は国民議会と元老院から選出された議員で構成されるとなっているが、大反逆罪を取り上げるのみで、通常の刑法典上の犯罪については無答責である。
実際には、まったく機能していない。
そもそも、フランス第五共和制では、大統領および執行権が強化されていて、立法権・司法権に優位するものであるとされているようだ。
>どこで大統領の専横等にチェックを入れるか?それは、大統領の任命した首相に対して議会は不信任を突きつけることが出来ると言う部分です。( by soccerdaisuki2004jp)
全然違う。
『フランス法』(滝沢正、三省堂、1997)によれば、次のようにある。
(引用始まり)
内閣不信任が最も重要な形態であって、政府の引責辞任を追及するこの仕組みの存在が、議員内閣制を採用しているゆえんである。
・・・ただし、立法権限における後退と同様に、国会は以前と同様に内閣不信任件を保持しているものの、その内容には大幅な後退が見られる。
まず信任を問う手続きが、国民議会が主導権を取って内閣不信任決議をなす場合のほか、政府が主導権を取って信任を獲得する場合でも認められるようになった。
・・・国民会議が主導権を取って政府に問責決議を可決する場合である。・・・第4共和制下では立憲会議・立法会議を通じて1945年から11月から1958年5月の12年半の間に28回もの政権交代が行われてきた。そこで問責決議の可決を従来と比べてはるかに難しくする厳格な要件を課した。まず国民議会議員の10分の1の署名がなければこの動議は提出しえず、同一会期中には同一の議員は複数回にわたって問責動議を提出し得ない。つぎに提出された問責動議は、その後48時間を経なければ採択し得ない。・・最後に可決には全議員の絶対多数の賛成が必要であり、通常の議決のように出席議員の過半数では足りない。・・・
こうした制度的制約のほかにも次に二点がいわば事実上の制約としてきわめて重要である。第一に・・・(P144ー145)
結論
内閣不信任決議は、その任命権者である大統領の責任を問うには不十分であり、逆に大統領による国民議会解散の契機となる。(P132)
>>>>(引用終わり)
フランス大統領制は、三権分立の変形である。
「議会には内閣の不信任案が有り…大統領は下院の解散権を持っているので、そこで間接的な権力の均衡が図られてい」たりはしていないのである。
大統領の不逮捕特権は、フランス第五共和制の強大な大統領権力をますます強化するものであって。
厳密な意味での、三権の分立に必要な重要な「要件」ではない。
「大統領にしても議員にしても不逮捕特権は三権分立の結構大事な要件となっているって事だね 」などということは、ありえない。
「議会や内閣の専横から守」っているものでもなく、大統領の特権を一層強化しているものに過ぎない。
そこにはフランスなりの、特殊な事情・歴史があったのだろうが。
ともかく、シラクの贈賄罪に対して免責特権が発効することに疑問を感じることが、そんなに不思議なことだろうか?
それともシラクは賄賂をもらって、フランスの三権分立に貢献していると言うのだろうか?
soccerdaisuki2004jpは、どうしてもシラクの贈賄罪を弁護したいのだろうか?
世界どこでも、社会主義者と言うものは、賄賂が好きなものだな。
どうしても社会主義者soccerdaisuki2004jpと、普通の国民とは常識が異なるようだ。
これは メッセージ 59129 (soccerdaisuki2004jp さん)への返信です.
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