対イラク武力行使

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>仏蘭西憲法、英語版発見!…

投稿者: zionisatou2 投稿日時: 2004/12/07 07:16 投稿番号: [59101 / 118550]
フランスの国会議員の不逮捕特権について聞かれていたようだから、原文を示したけど。

よく考えれば、馬鹿げた話である。

問題は、シラク大統領が 免責特権で捜査の手を逃れた問題についてである。

ところがsoccerdaisuki2004jpは、マヌケたことに、各国の国会議員の不逮捕特権の例を出してきている。

大統領の免責特権と、国会議員の免責特権をごっちゃにしているようだ。


知られるように、アメリカ大統領には、免責特権はない。

”U.S. Constitution”
Article II
Section 4. The President, Vice President and all civil officers of the United States, shall be removed from office on impeachment for, and conviction of, treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors.
(大統領、副大統領および合衆国のすべての文官は、叛逆罪、収賄罪その他の重罪または軽罪につき弾劾され、有罪の判決を受けたときは、その職を免ぜられる。)



これに対してフランス第五共和国憲法では、大統領の弾劾は行われない。

ビジネスライクなアメリカ大統領に対して

フランスは、どちらかと言えば、神聖不可侵性すら大統領に付与している。

だからカカシさんが、アメリカ国民として他国の法律ながら、不思議に思うと言ったに過ぎない。

それを関係のない国会議員の不逮捕特権と絡ませるところが、

意図的なすり替えなのか、

議員と大統領を区別できないマヌケというか?
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