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仏蘭西憲法、英語版発見!…かかしさんへ

投稿者: soccerdaisuki2004jp 投稿日時: 2004/12/06 16:46 投稿番号: [59065 / 118550]
そういえばかかしさんはアメリカ在住とのこと
それでは、フランス憲法の和訳が手に入らないのも無理ないですね
大変失礼いたしました

その前に、他の国の状況をお知らせいたしましょう
【イタリア憲法】
第68条
②すべての国会議員は、その属する議院の許諾がなければ、身体もしくは住居の捜索を受け、逮捕され、またはその他の方法で身体の自由を奪われ、拘禁されることがない。ただし、確定判決の執行の場合、または逮捕が必要とされる現行犯の場合は除く。
【ドイツ連邦共和国基本法】
第46条
②刑罰を科せられるべき行為ゆえに議員が責任を問われ、または逮捕されるのは、連邦議会の許諾があった場合のみある。ただし、現行犯またはその翌日中に逮捕されたときは、この限りではない。
【大韓民国憲法】
第44条
①国会議員は、現行犯である場合を除いては、会期中、国会の同意なくして逮捕または拘禁されない。
【中華人民共和国憲法】
第75条
全国人民代表大会は、全国人民代表代表大会議長団の許可がなければ、または全国人民代表大会閉会中の期間においては全国人民代表大会常務委員会の許可がなければ、逮捕されず、または刑事裁判に付されない。

アメリカの例は以前お示しましたし、日本の状況はご存知だと思います。
さて懸案のフランスですが…
【フランス憲法】
第26条
①…これは、議会での発言は免責される事を述べていますので…割愛
②国会議員はだれも、その所属議院の理事部の許諾がなければ、重罪事件もしくは軽微な事件について、逮捕あるいは自由を剥奪ないしは制約するいかる措置の対象にもならない。この許諾は、現行犯あるいは確定した有罪には求められない。
③国会議院の拘禁、自由剥奪ないしは制約する措置、または訴追は、その所属議院の要求がある場合には、会期の期間中停止される。
④当該議院は、場合により、前項の適用を目的とする補充議会を当然の事として集会する。
(②〜④は1995年改正されています)

さて、ここまでお読みになって…フランスの憲法に於ける議員の不逮捕特権が著しく特殊なものでない点をご理解いただけたと思います。
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