対イラク武力行使

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戦闘地域:横路氏はトホホ

投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2004/12/06 22:03 投稿番号: [59084 / 118550]
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あふらさんと、あなたの言う【非戦闘地域】の国際法の解釈ですが・・。
上記の【ハーグ陸戦法・ジュネーブ条約】にも、【戦闘地域・非戦闘地域】の規定は無いようです。
あるのは、【交戦資格者】という、【人間】に対するもので、あふらさんは、【テロ実行者】は、【交戦資格者】ではないので、彼らの行っているのは【戦闘ではない・・コレは小泉も言っていた】、だからイラクは、【戦闘地域ではない】といっているに過ぎないと思います。
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  国際法上、「戦闘」ではない。つまり、戦闘地域ではない。いっているに過ぎないといわれても、事実そのように規定できるのだからしょうがない。

【演繹法】
1.戦闘とは戦争法規で規定されるとおり、2国家以上の当事国もしくは国際慣習的に認められた交戦団体が存在することが原則であり、お互いの交戦適格者がおこなう敵害行為と定義されている。
2.ファルージャ武装勢力は交戦適格者と国際法上規定されない。
3.ファルージャ武装勢力との交戦は国際法上の戦闘とは規定されない。


  戦闘についての規定は存在する。
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第二款   戰闘
第一章   害敵手段、攻囲及砲撃
第二二條 交戰者ハ、害敵手段ノ選択ニ付、無制限ノ權利ヲ有スルモノニ非ス。
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  「地域」についての規定は存在しないため、通常使用される用語の意味で運用しなくてはいけない。
「戦闘」については、戦争法規での定めが存在するために、そのままの定義をしなければいけない。

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ちいき【地域】
(1)区切られたある範囲の土地。
(2)政治・経済・文化の上で、一定の特徴をもった空間の領域。全体社会の一部を構成する。
(3)国際関係において一定の独立した地位を持つ存在。台湾・香港など。
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  つまり、国際法上に規定される、「戦闘地域」とは、2国家以上の当事国もしくは国際慣習的に認められた交戦団体が、お互いの交戦適格者が敵害行為を行っている地域と定義できる。

 
  現状では、これ以上の「戦闘」についての国際法上の規定が存在しない(慣習として成立していない)以上、上記のように国際法上解釈するしかありません。

  だからこそ、国際法上のテロ等の定義づけが議論されているわけです。

  政治家の国際法知識が乏しいのも考えものですね。
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