遅レス>交戦適格者
投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2004/12/06 13:38 投稿番号: [59063 / 118550]
交戦適格者かどうかは・・・。
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>・国連主導においてイラク暫定政府が成立している
・その暫定政府が交戦行為を続行する意思を表明していない
・国連決議1483号、1511号等によって、米・英軍が占領軍と規定されている
これら紛争の片方の当事者の立場は、この際、関係ないよ。
要は、武装勢力側がどうかってこと。
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関係ないことはありません、「武装勢力側」が一連の戦争法規に規定される「交戦適格者」であるかどうかの判断は重要事項です。双方がルールを守らなければならない事項であるからこそ、国際法なのですから。
「武装勢力側」が国際法を逸脱している=交戦適格者ではない。
と解釈せざるを得ないでしょう。
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>・武力勢力がイラクを代表する組織(窓口)となっていない
これも、「未だ占領されていない地区」であればいいんだから、「イラクを代表する」必要はないね。
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第一に、米・英軍及びイラク暫定政府が戦争状態の終息を確認している。
第二に、国連つまり国際認識として、戦争状態の終息の確認。
第三に、「武装勢力側」がイラクを代表していなくても、その行動自体が国の方針から逸脱していれば、「イラク」ではなく「イラク反政府組織」であり、単なる内乱暴徒の勢力として認識されるであろう。
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敵(米軍)が接近するにつれて、未だ占領されていなかった地区(ファルージャ)において軍民(武力勢力)が急遽抵抗軍を結成して組織的に抵抗戦を行ったんだから、交戦団体として認められるだろ。
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米・英軍、イラク暫定政府、国連は(ファルージャ)を既占領地区として区分しております。国連決議1483号でもイラク全土を占領復興地区として示しており、(ファルージャ)を占領していない地区としているわけではありません。
【ハーグ陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約(抜粋)】
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第一條 戰争ノ法規及權利義務ハ、單ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ條件ヲ具備スル民兵及義勇兵團ニモ亦之ヲ適用ス。
(1)部下ノ爲ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
(2)遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
(3)公然兵器ヲ携帯スルコト
(4)其ノ動作ニ付戰争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト
民兵又ハ義勇兵團ヲ以テ軍ノ全部又ハ一部ヲ組織スル國ニ在テハ、之ヲ軍ノ名称中ニ包含ス。
第二條 占領セラレサル地方ノ人民ニシテ、敵ノ接近スルニ當リ、第一條ニ依リテ編成ヲ爲スノ遑ナク、侵入軍隊ニ抗敵スル爲自ラ兵器ヲ操ル者カ公然兵器ヲ携帯シ、且戰争ノ法規慣例ヲ遵守スルトキハ、之ヲ交戰者ト認ム。
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あなたの言わんとするところの、「急遽抵抗軍を結成して組織的に抵抗戦を行ったんだから、交戦団体として認められるだろ。」
については、
前提として、ファルージャの抵抗組織がイラク暫定政府の意向に沿った勢力でなくてはいけません。なぜなら、戦争であれば2国家以上の当事国もしくは国際慣習的に認められた交戦団体が存在することが原則であるからです。原則からはずれていれば、イラク暫定政府の意向を無視した「反政府勢力」に他ならないことになる。
唯一、zakgokzugok0081さんの主張を認めるためには、「ファルージャ」を独立都市国家として定めなくてはいけません。
疑問:
ファルージャは独立したのか?
主権国家として国際法上認められるためには、永久的住民、明確な領域、政府、及び他国との関係を取り結ぶ能力が必要とされるのだが、ファルージャにそれを求めることが出来ますか?
前提をクリアできたとしても、ハーグ陸戦法規、第2条で言わんとすることは、急遽抵抗軍を編成する必要が生じたとき、第1条をみたさない部分があっても仕方がないというだけであって、理由を無くして第1条を守らなくていいとされているわけではありません。
当然、兵隊であることを示す、統一された腕章にて識別できるようにしていない、や一般の住民に紛れた加害行為、モスク等一般住民の避難地区を拠点する行動だけでも、非交戦適格者として判断できます。
では、では。
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>・国連主導においてイラク暫定政府が成立している
・その暫定政府が交戦行為を続行する意思を表明していない
・国連決議1483号、1511号等によって、米・英軍が占領軍と規定されている
これら紛争の片方の当事者の立場は、この際、関係ないよ。
要は、武装勢力側がどうかってこと。
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関係ないことはありません、「武装勢力側」が一連の戦争法規に規定される「交戦適格者」であるかどうかの判断は重要事項です。双方がルールを守らなければならない事項であるからこそ、国際法なのですから。
「武装勢力側」が国際法を逸脱している=交戦適格者ではない。
と解釈せざるを得ないでしょう。
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>・武力勢力がイラクを代表する組織(窓口)となっていない
これも、「未だ占領されていない地区」であればいいんだから、「イラクを代表する」必要はないね。
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第一に、米・英軍及びイラク暫定政府が戦争状態の終息を確認している。
第二に、国連つまり国際認識として、戦争状態の終息の確認。
第三に、「武装勢力側」がイラクを代表していなくても、その行動自体が国の方針から逸脱していれば、「イラク」ではなく「イラク反政府組織」であり、単なる内乱暴徒の勢力として認識されるであろう。
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敵(米軍)が接近するにつれて、未だ占領されていなかった地区(ファルージャ)において軍民(武力勢力)が急遽抵抗軍を結成して組織的に抵抗戦を行ったんだから、交戦団体として認められるだろ。
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米・英軍、イラク暫定政府、国連は(ファルージャ)を既占領地区として区分しております。国連決議1483号でもイラク全土を占領復興地区として示しており、(ファルージャ)を占領していない地区としているわけではありません。
【ハーグ陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約(抜粋)】
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第一條 戰争ノ法規及權利義務ハ、單ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ條件ヲ具備スル民兵及義勇兵團ニモ亦之ヲ適用ス。
(1)部下ノ爲ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
(2)遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
(3)公然兵器ヲ携帯スルコト
(4)其ノ動作ニ付戰争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト
民兵又ハ義勇兵團ヲ以テ軍ノ全部又ハ一部ヲ組織スル國ニ在テハ、之ヲ軍ノ名称中ニ包含ス。
第二條 占領セラレサル地方ノ人民ニシテ、敵ノ接近スルニ當リ、第一條ニ依リテ編成ヲ爲スノ遑ナク、侵入軍隊ニ抗敵スル爲自ラ兵器ヲ操ル者カ公然兵器ヲ携帯シ、且戰争ノ法規慣例ヲ遵守スルトキハ、之ヲ交戰者ト認ム。
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あなたの言わんとするところの、「急遽抵抗軍を結成して組織的に抵抗戦を行ったんだから、交戦団体として認められるだろ。」
については、
前提として、ファルージャの抵抗組織がイラク暫定政府の意向に沿った勢力でなくてはいけません。なぜなら、戦争であれば2国家以上の当事国もしくは国際慣習的に認められた交戦団体が存在することが原則であるからです。原則からはずれていれば、イラク暫定政府の意向を無視した「反政府勢力」に他ならないことになる。
唯一、zakgokzugok0081さんの主張を認めるためには、「ファルージャ」を独立都市国家として定めなくてはいけません。
疑問:
ファルージャは独立したのか?
主権国家として国際法上認められるためには、永久的住民、明確な領域、政府、及び他国との関係を取り結ぶ能力が必要とされるのだが、ファルージャにそれを求めることが出来ますか?
前提をクリアできたとしても、ハーグ陸戦法規、第2条で言わんとすることは、急遽抵抗軍を編成する必要が生じたとき、第1条をみたさない部分があっても仕方がないというだけであって、理由を無くして第1条を守らなくていいとされているわけではありません。
当然、兵隊であることを示す、統一された腕章にて識別できるようにしていない、や一般の住民に紛れた加害行為、モスク等一般住民の避難地区を拠点する行動だけでも、非交戦適格者として判断できます。
では、では。
これは メッセージ 58786 (zakgokzugok0081 さん)への返信です.
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