対イラク武力行使

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投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2004/12/03 22:27 投稿番号: [58828 / 118550]
2   戦闘地域と非戦闘地域の区別は困難

  法案は、派兵された自衛隊の活動範囲について、

「現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域としている(2条3項)。

法案上、このような限定をかけることにより、
【自衛隊の活動が米英軍の武力行使と一体化するとの批判をかわそうとしている。】


  しかし、現に戦争が継続し、各地で戦闘が繰り返されているイラク国内においては、いつ、どこで戦闘行為がおこるかの予想などできない。

「戦闘地域」と「非戦闘地域」を区別することはおよそ困難である。


  具体的に考えてみても、イラクに派兵された自衛隊は、イラク国民に対する人道・復興支援とともに、

米英軍の行う治安維持活動の支援として、米英軍のために医療、輸送、保管、通信、建設、修理若しくは整備、補給又は消毒などを実施するのである。

【要するに米英軍と行動を共にすることになる。】

だとすると、米英軍が常に抵抗勢力からの攻撃の対象となるのは当然であるから、自衛隊が活動をしようとする場所が「非戦闘地域」となりうるはずがないのである。

イラク国内において、「非戦闘地域」に自衛隊を派兵するというのは机上の空論でしかない。

  そのことを承知してか、
石破防衛庁長官は、「組織的、計画的でない、国または国に準ずる者でない者による、例えば強盗などは戦闘行為とはいわない」と述べている。


法文上は「国際的な武力紛争の一環として」という文言を意識していると思われる。

しかし、戦闘行為の主体に「国または国に準ずる者」という絞り込みをかけるとしたら、

いま現在、米英軍と反対勢力との間で行われている戦闘さえも戦闘行為ではないということになりかねない。

政府が戦闘行為についてそのような認定をするのだとしたら、
【「非戦闘地域」の限定などないに等しく、】
結局は、政府の恣意的判断によって、自衛隊はイラク国内のどこにでも派兵されることになるであろう。


加えて、イラク国土に関する情報はすべて米軍が掌握している。

日本の自衛隊をどの地域に派兵するかという問題も、事実上米軍の指揮に従うことになるのであるから、政府の判断は、米軍の判断をそのまま受け容れたものとならざるをえないであろう。


  【しかも、米英の占領軍の活動を法的にいえば、交戦権の行使に該当するものである。】

自衛隊の支援も、このような米英軍の活動を対象として行われ、これと一体の活動を展開することとなる。

【自衛隊の活動そのものも、交戦権の行使に該当するといわざるを得ないのである。】

【これは、交戦権の行使を禁止した憲法9条2項に明白に違反する。】


  そもそも、法案では、自衛隊の海外派兵について、国連安保理決議1483号を引用しているけれども、

同決議に応え、イラクの人道・復興支援を実現するためには、

【自衛隊を派兵し憲法に明白に違反する占領軍への支援活動をあえて行う必要はないことはすでに指摘したとおりである】

・・・

http://www.jlaf.jp/iken/2003/iken_20030709.html#0709-01-01
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