イラク特措法・・自由法曹団
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2004/12/03 22:26 投稿番号: [58827 / 118550]
★イラク特措法=イラク参戦法に対する意見書
−無法なイラク戦争への加担か、平和の道か−
2003年7月9日
自由法曹団
・・・
小泉首相は「イラクは、12年間にわたり、17本に及ぶ国連安保理決議に違反し続けてきました。イラクは、国際社会が与えた平和的解決の機会を一切活かそうとせず、最後の最後まで国際社会の真摯な努力に応えようとしませんでした。
このような認識の下で、我が国は、我が国自身の国益を踏まえ、かつ国際社会の責任ある一員として、我が国の同盟国である
【米国をはじめとする国々によるこの度のイラクに対する武力行使を支持」する】
(内閣総理大臣談話、3月20日付閣議決定)
とし、川口外務大臣も「今戦争が出来る理由というのは2つしかないわけですよね。
安保理の決議か、自衛のためかという、その側面に注目して言えば、安保理の決議に則ってやる。
自衛のための戦争ではない。そういう整理です・・・・ブッシュ米大統領はスピーチの中で、678、687を引いて・・・・米国及び同盟国は大量破壊兵器を破壊するために、イラクに武力行使をすると言っている」と、アメリカの武力行使を正当化しようとした
(3月20日付外務大臣会見記録)。
また、イラク特措法も「国連安保理決議678、687、1441並びに関連する決議に基づき国連加盟国によりイラクに対して行われた武力行使」(第1条)
だとして、アメリカのイラク攻撃が、
【安保理決議678、687、1441に基づく戦争】だとしている。
しかし、安保理決議678(90年11月29日採択)は、イラクによるクウェート侵攻を非難し、イラク部隊の即時、無条件撤退を求め、
【これをイラクが履行しない場合の武力行使を容認した決議であり、】
同決議687(91年4月3日採択)は、イラクが国際的監視下で大量破壊兵器や射程150キロ以上の弾道ミサイルなどの
【破壊・撤去・無害化受入れを条件とする停戦決議であり、】
同決議1441(2002年11月8日採択)は、
イラクに即時・無妨害・無条件・無制限の査察受け入れを求め、申告書に虚偽や省略があった場合等「重大な違反」があったとみなされ「深刻な結果に直面する」と警告した決議である。
安保理がイラクに対する武力行使を明確に認めたのは、90年の湾岸戦争の際のクウェートからの撤退に関する
【決議678のみであり、】
決議687は武力行使など容認していない。
決議1441は、「深刻な結果」を警告したにすぎず、武力行使を直接的には認めていない。
しかも「重大な違反」が要件となっているが、アメリカが武力攻撃を開始した時点においては査察継続中であったし、
査察対象となった大量破壊兵器の存在は、今もって確認されてはいないのである。
【日本政府は、アメリカのイラク攻撃を支持する最大の理由を、イラク・フセイン政権の大量破壊兵器保有に求めた。】
しかし、あるとされた大量破壊兵器は実戦使用されなかったばかりか、発見すらされていない。
加えて、政府原案に当初は存在した対応措置―(1)人道・復興支援活動、(2)安全確保支援活動、(3)大量破壊兵器等処理支援活動―のうち、3番目の大量破壊兵器処理支援が国会提出法案からは削除された。
これは大量破壊兵器など存在せず、その処理活動など不要であることを、政府自らが認めたに等しいのである。
大量破壊兵器の存在こそが、国際社会の関心事ではなかったか。
【「我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資する」というイラク特措法の目的(第1条)が、まやかしであることの証左である。】
・・・
−無法なイラク戦争への加担か、平和の道か−
2003年7月9日
自由法曹団
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小泉首相は「イラクは、12年間にわたり、17本に及ぶ国連安保理決議に違反し続けてきました。イラクは、国際社会が与えた平和的解決の機会を一切活かそうとせず、最後の最後まで国際社会の真摯な努力に応えようとしませんでした。
このような認識の下で、我が国は、我が国自身の国益を踏まえ、かつ国際社会の責任ある一員として、我が国の同盟国である
【米国をはじめとする国々によるこの度のイラクに対する武力行使を支持」する】
(内閣総理大臣談話、3月20日付閣議決定)
とし、川口外務大臣も「今戦争が出来る理由というのは2つしかないわけですよね。
安保理の決議か、自衛のためかという、その側面に注目して言えば、安保理の決議に則ってやる。
自衛のための戦争ではない。そういう整理です・・・・ブッシュ米大統領はスピーチの中で、678、687を引いて・・・・米国及び同盟国は大量破壊兵器を破壊するために、イラクに武力行使をすると言っている」と、アメリカの武力行使を正当化しようとした
(3月20日付外務大臣会見記録)。
また、イラク特措法も「国連安保理決議678、687、1441並びに関連する決議に基づき国連加盟国によりイラクに対して行われた武力行使」(第1条)
だとして、アメリカのイラク攻撃が、
【安保理決議678、687、1441に基づく戦争】だとしている。
しかし、安保理決議678(90年11月29日採択)は、イラクによるクウェート侵攻を非難し、イラク部隊の即時、無条件撤退を求め、
【これをイラクが履行しない場合の武力行使を容認した決議であり、】
同決議687(91年4月3日採択)は、イラクが国際的監視下で大量破壊兵器や射程150キロ以上の弾道ミサイルなどの
【破壊・撤去・無害化受入れを条件とする停戦決議であり、】
同決議1441(2002年11月8日採択)は、
イラクに即時・無妨害・無条件・無制限の査察受け入れを求め、申告書に虚偽や省略があった場合等「重大な違反」があったとみなされ「深刻な結果に直面する」と警告した決議である。
安保理がイラクに対する武力行使を明確に認めたのは、90年の湾岸戦争の際のクウェートからの撤退に関する
【決議678のみであり、】
決議687は武力行使など容認していない。
決議1441は、「深刻な結果」を警告したにすぎず、武力行使を直接的には認めていない。
しかも「重大な違反」が要件となっているが、アメリカが武力攻撃を開始した時点においては査察継続中であったし、
査察対象となった大量破壊兵器の存在は、今もって確認されてはいないのである。
【日本政府は、アメリカのイラク攻撃を支持する最大の理由を、イラク・フセイン政権の大量破壊兵器保有に求めた。】
しかし、あるとされた大量破壊兵器は実戦使用されなかったばかりか、発見すらされていない。
加えて、政府原案に当初は存在した対応措置―(1)人道・復興支援活動、(2)安全確保支援活動、(3)大量破壊兵器等処理支援活動―のうち、3番目の大量破壊兵器処理支援が国会提出法案からは削除された。
これは大量破壊兵器など存在せず、その処理活動など不要であることを、政府自らが認めたに等しいのである。
大量破壊兵器の存在こそが、国際社会の関心事ではなかったか。
【「我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資する」というイラク特措法の目的(第1条)が、まやかしであることの証左である。】
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これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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