合憲と判断はしてないが。
投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2004/11/26 01:26 投稿番号: [58308 / 118550]
千葉地裁は憲法20条違反ではないと解釈してるようですね。
【参考】
政教分離原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia)』
(政教分離の原則 から転送)
政教分離原則(せいきょうぶんりげんそく)とは、国家権力と宗教とは相互に分離されるべきであり、国家権力が宗教団体を援助・助長、又は圧迫してはならないとする憲法上の原則をいう。これによって個人の自由の権利が確保される。日本国憲法においては、憲法20条においてこの原則が規定されている。
1.国家権力が宗教団体を援助してはいけない。
2.国家権力が宗教団体を助長してはいけない。
3.国家権力が宗教団体を圧迫してはいけない。
この原則を守るための、国家権力と宗教とは相互に分離されるべきであるということだ。
<靖国参拝訴訟>憲法判断せず、公的参拝と認定
千葉地裁
(省略)
判決は、小泉首相が自身の参拝について、「『私人』であると発言したことはなく、記帳や献花にあえて『内閣総理大臣』の肩書を記載した」などと述べ、首相の職務に参拝が関連してなされたと認定した。
小泉首相の参拝を原告側が「信教の自由の侵害だ」と憲法20条に違反すると主張していることについては「(首相の参拝が)特定宗教を強要したり、原告の信仰する宗教を妨げてはいない」として退けた。その上で、「(原告の権利を侵害しておらず)小泉首相の参拝の客観的な違法性を判断する必要はない」と述べ、憲法判断を避けた。
憲法判断は避けたが、
原告:「信教の自由を侵害して、憲法20条違反を小泉首相が行っている」
という主張に対して、
裁判所:
(首相の参拝が)特定宗教を強要していない。
原告の信仰する宗教を妨げていない。
と判断している。
つまり、原告の訴訟理由を「精神的苦痛による損害賠償」として判決を下し、憲法判断を地裁は行うべきではないということで、憲法判断を行わなかっただけでしょう。判決理由を解釈すれば、「小泉首相が参拝を行うことは、憲法20条に違反していないから」という判断を読み取ることが出来る。
まあ、あくまでも千葉地裁の判断であるのだが。
これは メッセージ 58297 (zionisatou2 さん)への返信です.
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