対イラク武力行使

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憲法違反のイラク特措法

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2004/10/23 22:17 投稿番号: [56398 / 118550]
やっぱり憲法違反なのね。
どうすればいいんだか。↓



★イラク特措法には米・英軍支援が明記されている

イラク特措法に書かれている活動内容

1:イラクの治安維持に従事する米英軍などへの後方支援

2:イラク人への物資輸送、橋や道路建設などの「人道・復興」支援活動

  政府案には、「3:生物・化学兵器処理に協力する大量破壊兵器処理活動」というのもあったのですが、

大量破壊兵器そのものが発見されていないということで(苦笑)、削除されました。


逆に米軍は、劣化ウラン弾という大量破壊兵器を使ったんですけど・・・(涙)。



★資料:イラクにおける人道復興支援活動及び
安全確保支援活動の実施に関する特別措置法
全文    概要



★憲法との関係は

戦闘が終わったあと、占領軍を支援するとしても・・・
  占領行政も交戦権の一部だ、という日本政府の見解があります。


「交戦権は相手国兵士の殺傷のみならず、相手国の領土を占領し、占領行政を敷く意味を含む」
(1970年   政府答弁書/1997年11月25日   参議院内閣委員会での質疑と答弁)


   たとえ戦闘には手を染めず、終わったあとに乗り込んでいって占領統治に参加しても、それは戦闘が行われたからこそできることですから、その前提である戦闘の責を免れることはできないという点で、この見解には説得力があります。

  イラク特措法はこの意味で、たとえ戦闘が終了していても、憲法違反であるということになります。
 

★戦闘中の軍支援はもちろん憲法違反。

戦闘地域なら、イラク特措法にさえ違反。
   戦闘中の軍隊を支援することは、たとえそれが「非戦闘地域」であって飲み水の補給でも、参戦であり憲法違反です。
(どら・・自衛隊は治安維持のオランダ軍にも給水している。これって?初期のの計画では、給水事業は米軍用だったがこれでは日本国民の反発が強かろうと言う事で、イラク市民用の給水・オランダ軍用に変えている)


  またイラク特措法には、基本原則として「戦闘行為が行われることがないと認められる地域」つまり非戦闘地域でのみ支援活動ができる、と明記されています。非戦闘地域が存在しないのに自衛隊を派遣するなら、政府は自分で提案して決めたイラク特措法にさえ違反することになります。  


★自衛隊を非戦闘地域に送る?   ――それは無理!

   なぜなら、「非戦闘地域」に自衛隊が行けば、そこが戦闘地域になるからです。
  現在イラクには、日本の民間「普通の生活の場」であるそうです。しかしそこに、米・英軍やそれを支援する軍隊が行けば、その隊は攻撃の対象になりますからそこはいつでも「戦闘地域」になり得ます。

 
6月に1週間イラクを歩いた秋貞早苗さんからのレポート 「イラクの人の声に耳を傾ける」

「自衛隊も攻撃対象」   武装集団幹部 毎日新聞7月10日3時11分更新
もちろん輸送業務も攻撃される。米兵の死亡5人 東京新聞6月17日


「自衛隊イラク派兵準備は私戦予備罪(刑法93条)にあたる」という説

小泉純一郎首相の犯罪を告発するアピール
「アフガニスタン国際戦犯民衆法廷(ICTA)」共同代表   前田朗氏

刑法93条   外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備または陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する

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