国家の基本権利
投稿者: lighter101rethgil 投稿日時: 2004/10/05 07:21 投稿番号: [55048 / 118550]
国家が持つ基本権利にはいくつかあります。
主権(独立権):名誉権:平等権:自衛権:交通権等々です。
某国の不審船が日本人を拉致した。それに対し、海上保安庁、海上自衛隊、航空自衛隊の取る行動における国際法に付いては。
(注:不審船とは国籍不明の海賊船の事)
************************************
『主権の行使』
難しい事は省きますが
日本の領海内に於いては主権の行使
つまり、警察権の行使です。
陸上の誘拐犯と同じ扱いで
海の警察官と言える海上保安庁は通常の業務として取り締まります。
つまり国内法の範疇です。
不審船が日本領海を出て公海に逃げ込んだ。
海洋国際法で認められる追跡権が適用されます。
追跡権は不審船が他の国の領海内に入るまで適用されます。
韓国の密漁船を韓国領まで追いかけるのと一緒です。
これらは主権の行使と言えます。
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『国際社会の一員としての義務』
公海上で不審船を発見した場合
海空自衛隊及び海上保安庁は
海洋国際法第100条
『海賊行為の抑止のための協力の義務』
として不審船を停船させ臨検する義務があります。
スペイン海軍が北朝鮮のミサイル輸送船を臨検したのはこの義務を果たしたのです。
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『自衛権の行使』
海洋国際法では船舶航空機を4種類に分けています。
・臨検の権利と外交特権(旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。)
そして海賊船取締りの義務を負う
『軍艦』
・外交特権を持つ政府公用船
・民間商船
・海賊船
もしも、北朝鮮の軍艦もしくは政府公用船が海賊行為(日本人拉致)をしたならば
海上自衛隊には臨検の権利はありませんので
ここで初めて、自衛権の行使を行います。
でも実際には軍艦及び政府公用船が海賊行為を行う事はほとんど無いし
国際慣習上は軍艦や政府公用船に手を出す事はありません。
例外:イランによる訓練中のイラク河川警備艇の拿捕
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>やはり自衛の範囲を越える危険があったのでしょうか。どうも、この辺りがすっきりしません。これじゃ、国民の人権が守れなかった訳ですものね。財産と生命の安全に関して憲法が守られていないですよね。拉致された人というか、国民からみると…。どうも、ややこしいし、歪みを感じるのですが…。
国際法上は何の問題もありません。
問題があるとすれば国内法及び
政府と世論にあるだけです。
主権(独立権):名誉権:平等権:自衛権:交通権等々です。
某国の不審船が日本人を拉致した。それに対し、海上保安庁、海上自衛隊、航空自衛隊の取る行動における国際法に付いては。
(注:不審船とは国籍不明の海賊船の事)
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『主権の行使』
難しい事は省きますが
日本の領海内に於いては主権の行使
つまり、警察権の行使です。
陸上の誘拐犯と同じ扱いで
海の警察官と言える海上保安庁は通常の業務として取り締まります。
つまり国内法の範疇です。
不審船が日本領海を出て公海に逃げ込んだ。
海洋国際法で認められる追跡権が適用されます。
追跡権は不審船が他の国の領海内に入るまで適用されます。
韓国の密漁船を韓国領まで追いかけるのと一緒です。
これらは主権の行使と言えます。
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『国際社会の一員としての義務』
公海上で不審船を発見した場合
海空自衛隊及び海上保安庁は
海洋国際法第100条
『海賊行為の抑止のための協力の義務』
として不審船を停船させ臨検する義務があります。
スペイン海軍が北朝鮮のミサイル輸送船を臨検したのはこの義務を果たしたのです。
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『自衛権の行使』
海洋国際法では船舶航空機を4種類に分けています。
・臨検の権利と外交特権(旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。)
そして海賊船取締りの義務を負う
『軍艦』
・外交特権を持つ政府公用船
・民間商船
・海賊船
もしも、北朝鮮の軍艦もしくは政府公用船が海賊行為(日本人拉致)をしたならば
海上自衛隊には臨検の権利はありませんので
ここで初めて、自衛権の行使を行います。
でも実際には軍艦及び政府公用船が海賊行為を行う事はほとんど無いし
国際慣習上は軍艦や政府公用船に手を出す事はありません。
例外:イランによる訓練中のイラク河川警備艇の拿捕
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>やはり自衛の範囲を越える危険があったのでしょうか。どうも、この辺りがすっきりしません。これじゃ、国民の人権が守れなかった訳ですものね。財産と生命の安全に関して憲法が守られていないですよね。拉致された人というか、国民からみると…。どうも、ややこしいし、歪みを感じるのですが…。
国際法上は何の問題もありません。
問題があるとすれば国内法及び
政府と世論にあるだけです。
これは メッセージ 55028 (moriya99 さん)への返信です.
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