ライターさんへ
投稿者: silverlining430 投稿日時: 2004/10/04 16:04 投稿番号: [54983 / 118550]
「自衛」「報復」「復仇」は全て国際法上の概念ですが、理解が違います。
「報復」と「復仇」が若干混同されやすい概念ですね。
「報復」は世間一般に言われる報復と国際法上の概念は全く違いますので注意が必要かと思われます。
「自衛」は攻撃が今まさに行われている際、それに対抗するというもの。
――①急迫性②必要性③均衡性の条件に制約された武力行使を行うことが可能になります。
「報復」は、武力行使を含まない非友好的な対抗措置を言います。たとえば外交関係の断絶などがそうです。ゆえに合法的な対抗手段でもあります。
一方で「復仇」は武力行使が含まれるものになります。「自衛権の行使」と異なるのは、自衛の場合、攻撃が行われている最中での対応になりますが、「復仇」の場合、武力行使が行われた「後」、武力を用いてやり返すということになります。
「復仇」は現行の国際法上は認められていません。
国際法学者は、現行の国際法体系の見直しが行われないまま踏み切られた米国のアフガン攻撃を「復仇」として捉えているようです。
取り急ぎ。
これは メッセージ 54982 (lighter101rethgil さん)への返信です.
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