「留保」と「解釈宣言」>鎌倉さん
投稿者: silverlining430 投稿日時: 2004/09/24 15:30 投稿番号: [54345 / 118550]
鎌倉さん
手続き的なことでつまらないお話ですが一応参考までに。
いずれの国も、条約に署名、参加、もしくは批准する際に「留保」または「解釈宣言」を行うことが可能です。
cf)条約法に関するウィーン条約§19〜23
国連憲章はどういう性質の法規範かというと、一般的に、①国連という機構について定めた機構規範
②国連に加盟しようとする国にとって、一定の権利義務が化せられる条約――という2側面があります。
国連憲章が条約であるということに鑑み、条約法に関するウィーン条約の適用対象に国連憲章もなり得るわけです。
したがって、日本が常任理事国入りする場合、鎌倉さんご指摘の国連憲章§42、43、47条と日本国憲法の整合性が問題になりますので、日本は該当の諸規定について「留保」を表明するか、もしくは「解釈宣言」を行うという手続きを取ることになると思われます。
したがって、国連安保理改革がなされなくとも、現行のままで、現日本国憲法を維持しつつ、日本が常任理事国入りすることが、手続き上可能なんです。
ただし、僕個人としては、これはあまりにも不健全だと思うし、軍事参謀委員会なんて時代遅れもいいところなので、大胆な安保理改革を進めてほしいと望んでおります。
これは メッセージ 54343 (silverlining430 さん)への返信です.
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