RE:その解釈に意義あり!(上)
投稿者: GivingTree 投稿日時: 2004/08/17 21:43 投稿番号: [51007 / 118550]
ライターさん、貴方がその忌憚なき正論をぶつけてくることを期待していましたよ。
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> >法は国民を守るためのものではなく
> 秩序を守るためのものですよ。
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> 名も無き人々を守る為に『秩序』があり
> 『秩序』を維持する為にに『法』がある。
> 『秩序』を守る為に『法』があるのでは無い。
ここで、貴方は自分の仰ってる「守る」と「維持」が違うという意味で仰ってるのでしょうか。だとしたら、確かに法は秩序を「維持すること」を第一義に抱えて存在しているのでしょうね。では、貴方の考えを元に整理してみましょう。
人々を守るために「秩序」が存在するのならば、
人々を守るために「秩序を維持する」のが法の第一義ですよね。
詭弁のように聞こえますが、したがって法がまず守るべきものは秩序なんです。でなければ、人民を守りきれない。貴方の考えに従って考えてみても、法はまず秩序を守る・維持することで人民への庇護を実現します。
これは間接性・直接性の問題だと思いますが、法が有効に機能するための秩序が維持されていなければ、法は機能しません。したがって人民を(直接)守ることが法の第一義であったとしても、法が実際にまず守るのは秩序であり、人民は間接的に法の庇護のもとにあるに過ぎません。
これは基本的人権についても同じです。法にただ謳われているだけでは、人権を保護することなどできないのです。そのためのメカニズム、法体系が必要であり、この法体系を作り上げるには秩序が必要になります。ライターさんが仰る人民を守る秩序を維持するために、法が必要なんです。
次です。
これは メッセージ 50973 (lighter101rethgil さん)への返信です.
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