○>憲法13条
投稿者: kihachi426 投稿日時: 2004/08/17 19:21 投稿番号: [50968 / 118550]
産まれて初めて、13条を注意深く読みました(笑)
##すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする##
法律や憲法の解釈はなかなか面白いものだと思います。その手の専門家がどうしたらBESTな文面になるかということを考えて考えた末がこれなのですから。それだけに解釈を試みるのは楽しい。
まず、国民は全員権利を有していますよね。
我ながら興味をそそられたのは「公共の福祉に反しない限り」というくだり。公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重をするというのは、公共の福祉に反すれば、立法その他国政の上で、最大の尊重は必要ではない(しなければならないということは無い、かつ、してはいけないということでは無い)という意味になります。しかし、個人として尊重するという一文が前文に存在する以上、公共の福祉に反した者(以下犯罪者)は、立法その他の国政以外において公共の福祉に反していない者(以下一般人)みたく最大に尊重する必要は無いが、尊重はされる必要がある、ということになります。
よって尊重の度合いは、立法その他の国政の上では、
0(ゼロ)<犯罪者≦一般人
となるわけですよね。しかし、一般人が犯罪者を貶めて良いとは何処にも書かれていない。よって、犯罪者の、立法その他の国政の上以外では、生命、自由及び幸福追求に対する権利を、一般人は貶めては成らないとなるワケですか・・・。
ということは国家権力が介入してこない限り、一般人は犯罪者の権利に触れてはいけないということですか?ようするに警察が来るまで第三者は犯罪者の逃亡を黙って見てろ、と。
なんとなく面白く解釈を試みてみました。
違ったら(というか多分違うだろうけれど)いつも以上に電波の飛んだ文章を発してしまってごめんなさい。
これは メッセージ 50948 (spica_022 さん)への返信です.
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