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国際法体系作りへの道のり(1)

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2004/07/07 18:13 投稿番号: [46264 / 118550]
だって壮大なテーマなんだもの・・・(苦笑)>ライターさん

「...to this end,」論法ですよ。わかるでしょ、ライターさんなら。

◇   ◇   ◇

国際法体系作りへの道のり(1)

I. 国連改革

●日本がとるべき道:拘束力強化のための国連改革

現行の国際法体系の主な構築媒体(medium/tool):

・国連安保理
・地域協定
・多国間条約

テロ禁止条約をはじめとして、近年さまざまな“実践的な”多国間条約が成立していますか、その主な構築媒体は国連安保理です。世界の平和と秩序に関する国際社会共通の関心ごとが生じると、まず安保理に動議が提出され、話し合われます。この動議を提出する権利を持つのが、国連事務総長および全国連加盟国です。つまり、昨今の重要案件はすべて、安保理を通して話し合われてから総会に勧告がなされ、総会での決議に基づいて国際条約としての体を成します。つまり、国連改革の鍵は、現行の国際法体系にもっとも影響力を持つ安保理にあるのです。

安保理改革については、日本やドイツなどが常任理事国入りを目論んで様々な提案を行っていますが、結局は「国際社会全体の課題としての国際法秩序の構築のため」の提案ではなく、自国の利益誘導のための国連改革なので、抜本的な改革につながるようなビジョンに欠けています。日本政府のはお得意の単なる「数合わせ」の論理に基づいたリージョナルプレゼンスを確保するための戦略にしか見えず、安保理の問題点を突いたものではなくなっています。もっとも、このような消極的な提案しかできないのも、すべて現行の安保理に問題があるからにほかなりません。しかし、実はここに盲点があります。

安保理のあり方は、安保理が決めるわけではありません。安保理には憲章の改正にあたって重大なウェイトが置かれていますが、それすらも総会の構成国によって多大な影響を受ける可能性があります。まして、国家元首レベルにまで及ぶ組織的関与が疑われる捕虜虐待が発覚したいまとなっては、アメリカに国際平和と秩序を預けることへの深い懸念が各国の間に芽生え始めています。この機運を逃す手はありません。

第108条

  この憲章の改正は、総会の構成国の3分の2の多数で採択され、且つ、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に、すべての国政連合加盟国に対して効力を生ずる。

http://www.unic.or.jp/know/kensyo.htm

そう、安保理の振る舞いを決める国連憲章の改正権のイチシアチブを持つのは、総会であり安保理ではないのです。ここに、数の論理が働く余地があります。つまり、国連工作によって国連憲章の改正へ向けて各国を説得できれば、憲章改正による安保理の機能の変更は可能なのです。逆に、非安保理理事国がすべて憲章の改正に賛成した場合、数の論理で安保理常任理事国もこれに倣う可能性が、機運が、“今なら”あるのです。

日本が常任理事国入りを目指すなら、早急に取り組むべき点はここにあります。日本が外交力の総力を注いで安保理改革を推進すれば、その後の大幅な憲章の改正もスムーズに行える下地ができあがります。そのために、まずは段階的に安保理の権限を縮小・拡散し、総会との力関係を修正してから大幅な改正に乗り出せばいいのです。

具体的にな安保理改革内容については次回の投稿で述べます。
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