対イラク武力行使

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RE:権力の虚構性について(下)補足

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2004/07/05 17:02 投稿番号: [46087 / 118550]
実際はこちらが回答のメインでしたね。失礼いたしました(苦笑)

とりあえずアセアンさんの前提に対する私の前提としては、「無視される権力はそれ相応の権力だ」ということだとご理解ください。。

>お話を読ませて頂いて僕が感じることなのですが
『国連なら国連に「実行力(拘束力)」を伴った法執行機関的な
権力を持たせよう』
と言うことを仰ってるんでしょうか?

>つまり、
>国際司法裁判所、国際刑事裁判所にしても、国際法そのものに関しても、
いわゆる主権国家と呼ばれる存在が規定する国内法のような、
境界線を明確にすることで

>「ある主権国家が、その一線を超えた又は超える場合には、強制的な何らかの
執行権なり許可権をそうした国際機関に与える」
>ことを想定していらっしゃると理解してよろしいのでしょうか?

仰るとおりです。そしてそのような執行権や許可権は、国連の枠組みを離れてはいるが、国連の成り立ちと同じ形で、多国間条約として、国家が調印した場合においてのみ有効という考え方です。要はあまり真新しいものではないのですよね。ただ、IAEAにせよ国連査察団にせよ、そうした既存の枠組みを拡充・強化しようという考えはあります。その一環として国際刑事裁判所があるというのが私の理解です。これを補完するのが、既存の安保理システムなわけですね。つまり、多国間条約として設置された国際機関の権力は、その条約の範囲内において国家の了解を得ているわけだから、正当であるということです。

これは、世界連邦主義の考え方に基づいていますが、実際は私自身は世界連邦主義をよく理解していません(苦笑)ですから、国際刑事裁判所を推進する世界連邦運動(World Federalist Movement:WFM)の思想と私のは必ずしも合致していないかもしれませんが、「法的強制力を持つ独立した国際機関の存在」は私もずっと切望していたものです。

世界連邦主義の考え方では、国家はそれぞれの主権を維持したまま連邦制に属す形となり、その中に連邦法があって、連邦の構成国はこれを遵守する必要があるということです。つまり一つの権力構造などの政治的受け皿を作った中に連邦法という国際法を当てこむという形です。この中で、重大な犯罪に関する管轄権を持つのが国際刑事裁判所になるという考え方だと思います。成り立ちとしてはEUと同じかもしれません。まずは国家間の合意によって組織が形成され、その上で共通プロトコルとしての法(憲法)が採択されて、連邦制が成立するという流れです。おそらくEUは世界連邦の中での一つの大きな地域ブロックとして強力な発言権を持つことでしょう。EU諸国の多くは、この世界連邦主義に賛同しているそうです。
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