▼>問われるアメリカの責任能力:各論(2)
投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2004/06/01 12:59 投稿番号: [41779 / 118550]
RE:(1)テロリズムは刑事犯罪ではナイ(後編)
●アメリカができた適切な対応
テロリストたちの順当な扱いについて、カカシさんは以下のように主張されました。
>テロリズムが戦闘行為であるとわかれば、なぜキュ−バのゴンタナモやアルグレーブの囚人たちが弁護士もなく無期的に収容されるのか納得いただけると思います。彼らは実際に同盟軍に対してテロ行為を行ったか、戦闘中に取り押さえられた人々で単に疑わしいというだけで捕まった無実の人々ではありません。一般の刑事犯ではないので、一般の法律は通用しないのです。
グアンタナモではともかくとして、アブグレイブについては先にも述べた3点の理由によりアメリカは占領国そして戦争当事国、ジュネーブ規程加盟国としての履行義務を負います。すなわち、一般の刑法が適用されなくても戦時国際法、ジュネーブ規程、拷問禁止条約その他の国際人道法は適用されるということです。これは、アブグレイブに収容されているのがイラク国民である場合はすべてがテロリストであるとは断定できず、戦争当事国の戦闘員として順当に扱わなければならないからです。つまり、グアンタナモとアブグレイブは各法の適用上まったく性質の異なる収容所なので、一色単にして「テロリズムは戦闘行為である」という理由だけで人道に配慮しない収容を行うことはできないのです。事実、国際社会はグアンタナモにおける捕虜の不当な扱いについても強く非難しています。
●「世界の警察」アメリカの責任
アメリカが「世界の警察」を自認し始めたのは何もコソボ紛争などの、直近の出来事を経てからじゃありません。冷戦開始初期から、アメリカは「Vanguard of Democracy」(「民主主義の前衛」とでも訳すのでしょうか)として、世界を指導し導く立場を自ら選んできました。そしてそうしたスタンスはいずれ、核軍縮などの新たな時代の始まりにより、アメリカ主導で行われる核査察というシステムの確立にも貢献しました。今現在、この核査察システムが世界の安全保障の枠組み上欠かせない位置を占めていることは十分おわかりだと思います。つまり、アメリカにとっては世界の軍事情勢の「監視」行為が重要な国家戦略として成り立っているのです。ゆえに、アメリカは「世界の警察」を自認しているのです。
またアメリカは対テロ制裁として数々の安保理決議を国連で提案し、成立させてきました。このイニシアチブは911以降、アメリカの主導によって急速に展開されたもので、対テロ戦争におけるアメリカの指導的立場が国際法の成立過程でも発揮された明らかな例でした。そしてアメリカが行っているのは、アメリカ型本土防衛構想を世界に伝播させ、アメリカをシングル・スタンダードとした対テロ包囲網を構築することでした。国内の司法機関で、ある犯罪に対する「包囲網」を構築すること戦略として掲げられるのは警視庁や警察庁のみです。アメリカは事実上、自国の本土防衛も踏まえて、自国防衛理念のレプリカを各国に採用させて国際平和維持のための強制力の行使に出たのです。
カカシさんの仰るとおり、アメリカには「世界の犯罪人を罰する権限も責任も与えられてはいません」その権限が与えられているのは、各国の司法機関であり、警察機構です。だから国際的な犯罪については、各国の司法・警察機関が協力・連携できるようにICPO条約が締結されているわけです。しかしこの枠組みを離れて司法権を国外にまで適用しているのがアメリカのFBIです。これまでの報道を見てもわかるとおり、FBIはアメリカ国内の一捜査局であるにも関わらず、各国で強制捜査を実施したりと特権的な待遇で各国で捜査活動を進めています。それができるのはなぜか。それは、国際条約や二国間協定などに拘束されないアメリカの圧倒的な国力を背景とした強制力の存在です。これが、アメリカの「世界の警察」としての警察力なのです。これは、アメリカに実質的に権限あるかどうか(de jure)の話ではなく、もはや既成事実(de facto)としてアメリカに越権的な警察力の行使が認めらている現状があるということなのです。
●アメリカができた適切な対応
テロリストたちの順当な扱いについて、カカシさんは以下のように主張されました。
>テロリズムが戦闘行為であるとわかれば、なぜキュ−バのゴンタナモやアルグレーブの囚人たちが弁護士もなく無期的に収容されるのか納得いただけると思います。彼らは実際に同盟軍に対してテロ行為を行ったか、戦闘中に取り押さえられた人々で単に疑わしいというだけで捕まった無実の人々ではありません。一般の刑事犯ではないので、一般の法律は通用しないのです。
グアンタナモではともかくとして、アブグレイブについては先にも述べた3点の理由によりアメリカは占領国そして戦争当事国、ジュネーブ規程加盟国としての履行義務を負います。すなわち、一般の刑法が適用されなくても戦時国際法、ジュネーブ規程、拷問禁止条約その他の国際人道法は適用されるということです。これは、アブグレイブに収容されているのがイラク国民である場合はすべてがテロリストであるとは断定できず、戦争当事国の戦闘員として順当に扱わなければならないからです。つまり、グアンタナモとアブグレイブは各法の適用上まったく性質の異なる収容所なので、一色単にして「テロリズムは戦闘行為である」という理由だけで人道に配慮しない収容を行うことはできないのです。事実、国際社会はグアンタナモにおける捕虜の不当な扱いについても強く非難しています。
●「世界の警察」アメリカの責任
アメリカが「世界の警察」を自認し始めたのは何もコソボ紛争などの、直近の出来事を経てからじゃありません。冷戦開始初期から、アメリカは「Vanguard of Democracy」(「民主主義の前衛」とでも訳すのでしょうか)として、世界を指導し導く立場を自ら選んできました。そしてそうしたスタンスはいずれ、核軍縮などの新たな時代の始まりにより、アメリカ主導で行われる核査察というシステムの確立にも貢献しました。今現在、この核査察システムが世界の安全保障の枠組み上欠かせない位置を占めていることは十分おわかりだと思います。つまり、アメリカにとっては世界の軍事情勢の「監視」行為が重要な国家戦略として成り立っているのです。ゆえに、アメリカは「世界の警察」を自認しているのです。
またアメリカは対テロ制裁として数々の安保理決議を国連で提案し、成立させてきました。このイニシアチブは911以降、アメリカの主導によって急速に展開されたもので、対テロ戦争におけるアメリカの指導的立場が国際法の成立過程でも発揮された明らかな例でした。そしてアメリカが行っているのは、アメリカ型本土防衛構想を世界に伝播させ、アメリカをシングル・スタンダードとした対テロ包囲網を構築することでした。国内の司法機関で、ある犯罪に対する「包囲網」を構築すること戦略として掲げられるのは警視庁や警察庁のみです。アメリカは事実上、自国の本土防衛も踏まえて、自国防衛理念のレプリカを各国に採用させて国際平和維持のための強制力の行使に出たのです。
カカシさんの仰るとおり、アメリカには「世界の犯罪人を罰する権限も責任も与えられてはいません」その権限が与えられているのは、各国の司法機関であり、警察機構です。だから国際的な犯罪については、各国の司法・警察機関が協力・連携できるようにICPO条約が締結されているわけです。しかしこの枠組みを離れて司法権を国外にまで適用しているのがアメリカのFBIです。これまでの報道を見てもわかるとおり、FBIはアメリカ国内の一捜査局であるにも関わらず、各国で強制捜査を実施したりと特権的な待遇で各国で捜査活動を進めています。それができるのはなぜか。それは、国際条約や二国間協定などに拘束されないアメリカの圧倒的な国力を背景とした強制力の存在です。これが、アメリカの「世界の警察」としての警察力なのです。これは、アメリカに実質的に権限あるかどうか(de jure)の話ではなく、もはや既成事実(de facto)としてアメリカに越権的な警察力の行使が認めらている現状があるということなのです。
これは メッセージ 41775 (etranger3_01 さん)への返信です.
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