有事関連法案:gzaさん
投稿者: silverlining430 投稿日時: 2004/04/23 17:30 投稿番号: [37617 / 118550]
>silverさま
うぅ…。この呼ばれ方が心苦しい…。僕はおそらく、gzaさんとは立場がだいぶ異なると思うのですが、大丈夫なのでしょうか?
そしてこれからお話することも、gzaさんとは意見を異にするものになると思いますので、受け入れられない部分は差し引いて聞いてください。
有事関連7法案の前に、憲法改正については、僕は賛成の立場なんです。憲法9条についても。
このトピでは非難轟々であろう議論をこれから展開します。僕は、あくまで法理論上、憲法9条は「利己的な国益を達成するための武力行使は完全に禁じているが、国際社会全体の利益を実現するための武力行使までは禁じていない」と考えています。
国際社会全体の利益の表現として、国連安保理決議があり、あくまで安保理決議があるということを条件に、たとえば自衛隊が、PKOはもとより、国連憲章43条に基づく国連軍を支援することも、違憲ではないと思っています。
内閣法制局は上とはまったく逆の解釈をとっていますが…。
僕のこの意見は、"But I'm not the only one(by ジョン・レノン)."なんですよ。実は10年前に、国際法学者である大沼保昭・東大教授が発表した「平和憲法と集団安全保障」という論文の中で訴えていたことなんですね。で、僕は、この大沼氏の議論を支持しているというわけです。現在、衆参の憲法調査会で憲法改正についての議論が進められていますが、大沼氏が同憲法調査会で参考人として招かれ、「護憲的改憲論」という形で同様の趣旨の話をしていました。実際、大沼氏の「護憲的改憲論」には、かなり強い反響があるんですよ。
当然、安保理が国際社会の総意を反映しているわけではないという立論も成り立ちます。が、現在のところ、安保理以外に国連加盟国の意思を集約し、なおかつ、拘束力のある決議を採択できる国際機関は、世界に存在していないため、安保理まで否定してしまうと、「ないものねだり」になってしまうので、とりあえず安保理を前提に置いているという感じです。もっとも、常任理事国の拒否権を廃止し、メンバーに途上国を増やすことで、安保理の公共性を高めるという「理想論的な国連改革」がなされることを望んでいますが…。
ちなみに、今回の対イラク武力行使は、どんなに米政府が「決議678と688はstill be alive(未だに有効だ)で、安保理決議に基づくものだ」と強弁しても、これを支持する国際法学者は1割にも満たないと思います。なので、これに日本が協力することはできないですね。安保理決議1483が対イラク武力行使の合法性とイラク復興の問題を切り離してしまったことも、今後のあの武力行使の法的評価についての禍根を残しているように思えますが。
さて、有事関連法案ですが、gzaさんが指摘されているように「憲法改正」とも関連する、重大な問題ですね。
さっきまでの話は、「日本の国際貢献のあり方」と関連した憲法改正のお話でしたが、有事関連法案の場合は、国防と関連した憲法改正のお話になりますね。
現憲法には不思議なことに、どこの国にもある緊急事態における国家緊急権についての規定がないのですよ。ですから、いざ他国から侵略されるような場合、国家の行動を縛る法規範が存在しないことになりますね。
国際法上の考え方ですが、戦時においても犯してはならない人権があると考えられていて、緊急事態でも尊重され、犯されない人権を"non-derogable rights(逸脱不可能な権利)"というんですね。
ところが、わが日本の憲法の場合、戦時における逸脱不可能な人権が何なのか分からないんです。規定がないから。ですから、有事法制の議論との絡みで、戦時における逸脱不可能な人権について明確化し、国家緊急権の範囲に縛りをかけていく――という方向での憲法改正論が盛り上がるといいのではないかなぁと考えています。
さて、動かなければ。それでは。
うぅ…。この呼ばれ方が心苦しい…。僕はおそらく、gzaさんとは立場がだいぶ異なると思うのですが、大丈夫なのでしょうか?
そしてこれからお話することも、gzaさんとは意見を異にするものになると思いますので、受け入れられない部分は差し引いて聞いてください。
有事関連7法案の前に、憲法改正については、僕は賛成の立場なんです。憲法9条についても。
このトピでは非難轟々であろう議論をこれから展開します。僕は、あくまで法理論上、憲法9条は「利己的な国益を達成するための武力行使は完全に禁じているが、国際社会全体の利益を実現するための武力行使までは禁じていない」と考えています。
国際社会全体の利益の表現として、国連安保理決議があり、あくまで安保理決議があるということを条件に、たとえば自衛隊が、PKOはもとより、国連憲章43条に基づく国連軍を支援することも、違憲ではないと思っています。
内閣法制局は上とはまったく逆の解釈をとっていますが…。
僕のこの意見は、"But I'm not the only one(by ジョン・レノン)."なんですよ。実は10年前に、国際法学者である大沼保昭・東大教授が発表した「平和憲法と集団安全保障」という論文の中で訴えていたことなんですね。で、僕は、この大沼氏の議論を支持しているというわけです。現在、衆参の憲法調査会で憲法改正についての議論が進められていますが、大沼氏が同憲法調査会で参考人として招かれ、「護憲的改憲論」という形で同様の趣旨の話をしていました。実際、大沼氏の「護憲的改憲論」には、かなり強い反響があるんですよ。
当然、安保理が国際社会の総意を反映しているわけではないという立論も成り立ちます。が、現在のところ、安保理以外に国連加盟国の意思を集約し、なおかつ、拘束力のある決議を採択できる国際機関は、世界に存在していないため、安保理まで否定してしまうと、「ないものねだり」になってしまうので、とりあえず安保理を前提に置いているという感じです。もっとも、常任理事国の拒否権を廃止し、メンバーに途上国を増やすことで、安保理の公共性を高めるという「理想論的な国連改革」がなされることを望んでいますが…。
ちなみに、今回の対イラク武力行使は、どんなに米政府が「決議678と688はstill be alive(未だに有効だ)で、安保理決議に基づくものだ」と強弁しても、これを支持する国際法学者は1割にも満たないと思います。なので、これに日本が協力することはできないですね。安保理決議1483が対イラク武力行使の合法性とイラク復興の問題を切り離してしまったことも、今後のあの武力行使の法的評価についての禍根を残しているように思えますが。
さて、有事関連法案ですが、gzaさんが指摘されているように「憲法改正」とも関連する、重大な問題ですね。
さっきまでの話は、「日本の国際貢献のあり方」と関連した憲法改正のお話でしたが、有事関連法案の場合は、国防と関連した憲法改正のお話になりますね。
現憲法には不思議なことに、どこの国にもある緊急事態における国家緊急権についての規定がないのですよ。ですから、いざ他国から侵略されるような場合、国家の行動を縛る法規範が存在しないことになりますね。
国際法上の考え方ですが、戦時においても犯してはならない人権があると考えられていて、緊急事態でも尊重され、犯されない人権を"non-derogable rights(逸脱不可能な権利)"というんですね。
ところが、わが日本の憲法の場合、戦時における逸脱不可能な人権が何なのか分からないんです。規定がないから。ですから、有事法制の議論との絡みで、戦時における逸脱不可能な人権について明確化し、国家緊急権の範囲に縛りをかけていく――という方向での憲法改正論が盛り上がるといいのではないかなぁと考えています。
さて、動かなければ。それでは。
これは メッセージ 37547 (gza00023 さん)への返信です.
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