対イラク武力行使

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補足:サダムフセインの裁き方

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2004/04/13 11:06 投稿番号: [36496 / 118550]
司法取引のあり方なんですが、今回の裁判では、サダム政権の存続中に行われた数々の戦争犯罪および人道に対する罪についてその罪状が問われます。つまり、対アメリカの戦争において行われた戦争犯罪を裁くわけではなく、またこの裁判を通して大量破壊兵器製造疑惑についての真偽が明らかになるわけでもありません。つまり、裁判の主旨が違うのです。アメリカがイラクを訴追するのではなく、イラク国民がイラク政府を訴追するのです。

このような裁判では、裁判に「直接」関わらないアメリカが司法取引を持ち出すことはできません。また、戦争犯罪および人道に対する罪という犯罪要素の中に、大量破壊兵器の保有が罪とされる条項はありません。大量破壊兵器の保有・製造を脅威としたのは、安保理決議であって国際法ではありません。大量破壊兵器についての保有・製造疑惑を解決するには、別途、安保理決議によって国際戦犯法廷の設置を行う必要があります。しかし安保理はイラク攻撃に関しては一枚岩ではなく、全会一致での戦犯法廷設置が実現する可能性はありません。そこでブッシュ大統領は、CPAを通じてイラク戦犯法廷の設置を容認したのです。まずはイラク国民にフセインを裁かせて有罪を確定してから、別件で大量破壊兵器開発疑惑などについてアメリカ側の裁き(軍事法廷?)を下すか、イラク国民にフセインを処刑させてしまうのでしょう。

いずれにせよ、イラクに主権が戻らないうちはフセイン裁判など望むべくもありません…。
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