対イラク武力行使

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竹島

投稿者: kusukusu552000 投稿日時: 2004/01/17 15:41 投稿番号: [30386 / 118550]
いつのまにか、イラク武力行使でなく竹島問題の話になっているようですが、
外務省のホームページに次のようにありますよ。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/

1.竹島の現状


(1)地誌
○島根県隠岐島北西85海里(北緯37度9分、東経131度55分)に位置。
○東島(女島)、西島(男島)と呼ばれる二つの小島とその周辺の数十の岩礁からなり、総面積は約0.23平方km(日比谷公園とほぼ同面積)。

(2)韓国の占拠の状況
○竹島の東島に1954年7月頃から韓国警備隊員(警察)が常駐。
○宿舎、燈台、監視所、アンテナ等が設置され、年々強化されている模様。
○1996年2月8日、外務部は竹島に接岸施設の建設を行う旨発表。

2.竹島領有権に関する両国の主張

(1)竹島領有に関する歴史的な事実
日本:我が国では古く「松島」の名によって今日の竹島がよく知られていたことは多くの文献、地図等により明白。(例えば、1650年代に伯耆藩(鳥取)の大谷、村川両家が「松島」を幕府から拝領し経営していたという記録があり、また、経緯線投影の刊行日本図として最も代表的な長久保赤水の「改正日本輿地路程全図」(1779年)では現在の竹島を位置関係正しく記載。その他にも明治に至るまで多数の資料あり。)

韓国:15〜16世紀頃の古文献に、于山島又は三峰島という名で竹島の記述あり。
(注:于山島や三峰島が竹島に該当していることを実証できる積極的根拠はない。むしろ、右文献はそれが竹島でないことを示す。)

(2)1905年の日本政府による竹島編入の有効性
日本:1905年(明治38年)2月には、閣議決定及びそれに続く島根県告示により、日本政府は近代国家として竹島を領有する意志を再確認。

韓国:1905年の竹島編入の島根県告示は、一地方官庁により隠密裏に行われたものであり無効。またこの編入は、日本がそれまで竹島をその領土の一部と考えていなかった有力な証拠。
(注:告示は正式に公示された上、新聞報道もされており隠密裏ではない。竹島の島根県編入は歴史的根拠を踏まえて近代国家の行政区分に組み入れ、領有を再確認したもの。)

(3)日本占領及び戦後処理のための諸文書の中での竹島の扱い
韓国:戦後の対日占領政策実施にあたり、1946年1月29日付総司令部覚書第677号が、小笠原諸島等の若干の外郭地域の日本からの分離を行った際、竹島は日本領土から分離され、日本漁船の操業区域を規定したマッカーサーラインの設置にあたっても、竹島がその線の外におかれた。また、1943年のカイロ宣言にある「日本は、暴力及び貪欲により略取した一切の地域より駆逐さるべし」の規定は、島根県編入という侵略行為によって日本に併合された竹島にも適用あり。

日本:対日平和条約前の一連の措置は、いずれも日本国領土の最終決定に関するものではないと明記されており、竹島が日本の領域から除外されたものではないことは明白。又、もとより我が国の領土である竹島はカイロ宣言に言う「暴力及び貪欲により略取した地域」にあたらず。
(注:1954年(昭和29年)9月、我が国は本件問題につき国際司法裁判所に提訴することを提案したが、韓国側は右提案を拒否。なお、日韓両国間では国交正常化の際に「紛争の解決に関する交換公文」を締結。)

3.竹島問題に対する両国の基本的方針

(1)日本政府
○「竹島は歴史的事実に照らしても国際法上も明らかに日本の領土である」という我が国の一貫した立場に基づき、韓国の占拠に対して文書または口頭により、同島における韓国側建造物及び官憲の撤去等を繰り返し要求。
○また、竹島問題は平和的に解決されるべきであり、政府としては外交上の経路を通じて粘り強く本件紛争の解決を図り、解決の方途については諸般の情勢を勘案しつつ効果的な方途を探求していく方針。

(2)韓国政府
竹島は歴史的にも国際法上も韓国の領土であることが明らかであり、日本側が、日本の竹島領有権を主張しているのは韓国として容認しえず遺憾であるとの立場。
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