対イラク武力行使

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人権問題と内政不干渉についての考察

投稿者: kamakura2ss 投稿日時: 2004/01/14 20:23 投稿番号: [30178 / 118550]
人権というのは国内法より優位性があるというのが、最近の国際法上で有力な説になりつつあるという話を友人の法律家から聞いたことがある。

というのも、人権は人が生まれながらにして持っている自然権だというのがその主張の根拠であるようである。

ここはさておき、国連憲章は「人民の自決権」を強調しているが、だからといって「独裁政権」の自国民に対する大量虐殺など著しい人権弾圧を国際社会は無視していいとは思わない。

国連においては、昨年5月に、カンボジアの旧ポルポト政権の大量虐殺に関する特別法廷設置問題で、国連総会第三委員会(社会)は設置を求める決議案を採択している。

又、昨年4月には国連人権委員会が「北朝鮮の人権状況を非難する決議」を採択している。

そして昨年3月、「大量虐殺」「人道に対する罪」などを裁く初の常設法廷「国際刑事裁判所」が発足しているのは周知のところ。

問題は、国連が人権問題で非難決議し、人権改善勧告を出すまでは有効だが、武力行使とまでなるとこれは行き過ぎとなる。

そこで、勧告を無視し続けた場合どうなるかということになると、経済制裁など考えられるが、今の国連にはそれ以上の強制力がない。国際刑事裁判所も米・中・日など批准せず前途は容易ではない。

が、国際人権問題解決の平和かつ有効な方法を、どう構築していくのか、模索を続けるべきであると思う。
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