対イラク武力行使

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憲法解釈

投稿者: kemunpasu2000x 投稿日時: 2003/04/04 01:03 投稿番号: [19981 / 118550]
>いや、憲法第9条の解釈は諸説ありますが、日本の裁判所でははっきり自衛隊は違憲であるという判決が出ています。このことから日本の国は憲法において自衛権の行使も認められていないという風に法的には解釈されているというしかないでしょう。

>つまりどこかの国が攻めてきたときに首相が自衛のために戦争をすることを宣言したら首相は憲法違反をしたということになるのが現状です。


どこかの国が不法に攻めてきたら必要最低限反撃する権利は認められていますよ。専守防衛。他国に侵攻することは違憲ですが。
Tubre_Daifuku さんの仰る通りだと思います。↓引用させていただきますhttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=552019567&tid=bpa5a4a5ia5afipno9tbbh&sid=552019567&mid=19922

政府も専守防衛は認めていますよ。
以下は小渕政権の見解ですが、小泉政権にも引き継がれていると思います。

わが国は、日本国憲法の理念に基づき、他国に脅威を与えるような軍事大国にならないとの基本的な考え方に従って、専守防衛に徹し、節度ある防衛力の整備を行う。わが国が急迫不正の侵害を受け、他に適当な手段がない場合に限って、必要最小限度の実力を行使し、これを排除する。それ以外は、武力による威嚇または武力の行使は行わない。

http://www.jimin.jp/jimin/saishin9998/seisaku-41-2.html
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