戦争法 > zumi30さんへ
投稿者: midnightkid8 投稿日時: 2003/03/25 14:30 投稿番号: [13200 / 118550]
米国防総省のコメントに言う戦争法とは戦時国際法のことだと私は理解しました。
MS Encartaによれば、
「戦争の開始から終結までの戦争と中立に関するすべての国際法規。狭義では、戦争開始後の交戦当事国で守られるべき法規をいう」
とされています。ハーグ条約、ジュネーブ条約等の条約の集合体です。私は国際関係論、国際法の専門家ではないので、これ以上の引用は出来ませんが、ゲリラ戦術云々の論拠となるのは以下のような条約のことだと思います。
軍隊の定義の中に、制服という非常に大切な概念があります。戦争は人が人を殺しあう行為ですが、誰を誰が殺しても良いわけではありません。制服を着用した人間が制服を着用した人間に対して戦闘行為を行なうことが戦争です。民間人に危害を与えてはいけません。
民間人とは制服を着用していない人間ということです。軍人であっても、制服を着ていなければ民間人です。民間人に故意に危害を与えることは犯罪行為です。ここで、現代戦では戦闘行為のかなりが民間人への被害をもたらしてしまうという現実をどう扱うかという疑問が生じますが、少なくとも故意でなければ止むを得ないという乱暴な割り切りをさせてもらって先へ進めます。
あるいは、降伏の表現として、武器の放棄をして両手を挙げるなど、抵抗の意思がないことを示した場合の対応も規定しています。つまり戦時捕虜です。
これらの取り決めを逆手にとって、民間人のフリをして制服の人間を攻撃することや降伏をするフリをして攻撃に転じることもまた禁じられています。 国防総省はこの行為を言っているのだと思います。
これは メッセージ 13160 (zumi30 さん)への返信です.
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