Re: 民主党訳わかんねー
投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2009/02/05 13:54 投稿番号: [116751 / 118550]
お昼休みです。
ご丁寧なレスをありがとうございます。
仰ることいちいちごもっともです。
(1)まず、ISAF参加がICC規程違反になる件について。
>「補完性の原則」とはICCが事件を受理するのは締約国内の国内法で訴追不可の場合って事だと解釈出来るのですが。我が国は軍法に相当するものが無いので刑事訴訟法に基づく訴追って事を仰っているのだと思いますがそれだと何故駄目なのでしょう?????
本来、補完性の原則を満たすにはローマ規程に定める管轄犯罪の国内での犯罪化が筋となります(※ただし必要条件ではない)。なぜなら規程に定める犯罪類型は規程独自のもので、刑法上の「殺人」とはまったく定義が異なるものだからです。たとえば、「戦争犯罪としての大量殺害」と刑法上の「殺人」は定義が異なり、国内法で裁いた場合は戦争犯罪として裁いたことにはなりません。同じく「ジェノサイドの罪としての扇動」についても、刑法では実体行動の伴わない行為は犯罪とみなされないのでこれは日本では裁かれないことになります。これは、国際条約に合わせた刑法改正をなんとしても避けたかった司法当局の反発により実現しなかった国内法整備です。
>仰っている「批准時の不備」と関わっているようですが、不備を承知で何故批准する必要があったのかも疑問です。
政府に対しては何度も国内法整備の不備を国会で質しています。そのたび、政府から得られる回答は、「現行刑法体系で対応可能」だということで不備を認
めようとしないのです。代表的な会議録が次の2つです。
■(批准前)166-参-外交防衛委員会-8 号 平成19 年04 月26 日
http://tadashi-inuzuka.jp/media/pdf/20070426_gaibou.pdf
■(批准後)169-参-外交防衛委員会―11 号 平成 20 年 05 月 15 日
http://tadashi-inuzuka.jp/media/pdf/20080515_gaibou.pdf
日本政府の不備については、国際人権団体等が懸念を表明しており、盛んに国内法整備の是正を求めています。しかしこれは抜本的な意識改革が必要なレベルの問題で、市民社会としては別の戦略を練っているところです(私は市民社会の一員でもあります)。
(2)民主党の党としての憲法解釈について
>成る程。民主党は政権政党になったら改憲を通じて憲法裁判所の設置を想定しているのですね。個人的な感想ですが改憲は無理だと思ってます。
私がこの世界に入るたしか2004年のマニフェストくらいから、民主党は「創憲」という立場で改憲の意思を明らかにしていたと思います。
■2004年度マニフェスト
http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/images/Manifesto_2004.pdf
■2005年度憲法提言
http://www.annie.ne.jp/~kenpou/minshu.pdf
私は個人的には解釈改憲すら許さない護憲派ですが、それは憲法九条に限ってのことです。「創憲」の立場で九条護持を強化できるようならば、憲法裁判所の設置により内閣法制局の権限を本来あるべきところに戻すことに異存はありません。
むしろ私が警戒するのは自民党の姿勢で、憲法改正一次素案では「憲法裁判所」としていたところを最終案では「軍法裁判所」に変えてしまっていたのです(下記から「裁判所と司法権」で検索)。私はこの変更点を見たとき、「憲法裁判所」を「軍法裁判所」に変更できるその安易な発想にさすがに怖くなりました。ちなみにこれは、九条の項ではありません。だから見逃しがちで議論にすら上がらないのだと思います。
■自民党新憲法草案(現行憲法対照)
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/051122_a.pdf
■自民・民主憲法九条改正案比較 - 個人部ブログ
http://no-po.blog.drecom.jp/archive/39
(3)小沢代表のアプローチの問題
>小沢代表は憲法制約の解釈を述べたと言われましたが、少なくとも過去。記者との遣り取りを映像で見ても論拠を何も述べてはいません。政党の代表が映像という機会を幾度も与えられているのに明確なスタンスを示さないので「損をしている」と言ってるのですよ。
これには私も同感です。私は党員の立場にはないので比較的自由に発言ができるので言えることですが、うちはメディアの使い方が下手ですし、メディア慣れしていませんよね。本当にそこは\xA1
ご丁寧なレスをありがとうございます。
仰ることいちいちごもっともです。
(1)まず、ISAF参加がICC規程違反になる件について。
>「補完性の原則」とはICCが事件を受理するのは締約国内の国内法で訴追不可の場合って事だと解釈出来るのですが。我が国は軍法に相当するものが無いので刑事訴訟法に基づく訴追って事を仰っているのだと思いますがそれだと何故駄目なのでしょう?????
本来、補完性の原則を満たすにはローマ規程に定める管轄犯罪の国内での犯罪化が筋となります(※ただし必要条件ではない)。なぜなら規程に定める犯罪類型は規程独自のもので、刑法上の「殺人」とはまったく定義が異なるものだからです。たとえば、「戦争犯罪としての大量殺害」と刑法上の「殺人」は定義が異なり、国内法で裁いた場合は戦争犯罪として裁いたことにはなりません。同じく「ジェノサイドの罪としての扇動」についても、刑法では実体行動の伴わない行為は犯罪とみなされないのでこれは日本では裁かれないことになります。これは、国際条約に合わせた刑法改正をなんとしても避けたかった司法当局の反発により実現しなかった国内法整備です。
>仰っている「批准時の不備」と関わっているようですが、不備を承知で何故批准する必要があったのかも疑問です。
政府に対しては何度も国内法整備の不備を国会で質しています。そのたび、政府から得られる回答は、「現行刑法体系で対応可能」だということで不備を認
めようとしないのです。代表的な会議録が次の2つです。
■(批准前)166-参-外交防衛委員会-8 号 平成19 年04 月26 日
http://tadashi-inuzuka.jp/media/pdf/20070426_gaibou.pdf
■(批准後)169-参-外交防衛委員会―11 号 平成 20 年 05 月 15 日
http://tadashi-inuzuka.jp/media/pdf/20080515_gaibou.pdf
日本政府の不備については、国際人権団体等が懸念を表明しており、盛んに国内法整備の是正を求めています。しかしこれは抜本的な意識改革が必要なレベルの問題で、市民社会としては別の戦略を練っているところです(私は市民社会の一員でもあります)。
(2)民主党の党としての憲法解釈について
>成る程。民主党は政権政党になったら改憲を通じて憲法裁判所の設置を想定しているのですね。個人的な感想ですが改憲は無理だと思ってます。
私がこの世界に入るたしか2004年のマニフェストくらいから、民主党は「創憲」という立場で改憲の意思を明らかにしていたと思います。
■2004年度マニフェスト
http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/images/Manifesto_2004.pdf
■2005年度憲法提言
http://www.annie.ne.jp/~kenpou/minshu.pdf
私は個人的には解釈改憲すら許さない護憲派ですが、それは憲法九条に限ってのことです。「創憲」の立場で九条護持を強化できるようならば、憲法裁判所の設置により内閣法制局の権限を本来あるべきところに戻すことに異存はありません。
むしろ私が警戒するのは自民党の姿勢で、憲法改正一次素案では「憲法裁判所」としていたところを最終案では「軍法裁判所」に変えてしまっていたのです(下記から「裁判所と司法権」で検索)。私はこの変更点を見たとき、「憲法裁判所」を「軍法裁判所」に変更できるその安易な発想にさすがに怖くなりました。ちなみにこれは、九条の項ではありません。だから見逃しがちで議論にすら上がらないのだと思います。
■自民党新憲法草案(現行憲法対照)
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/051122_a.pdf
■自民・民主憲法九条改正案比較 - 個人部ブログ
http://no-po.blog.drecom.jp/archive/39
(3)小沢代表のアプローチの問題
>小沢代表は憲法制約の解釈を述べたと言われましたが、少なくとも過去。記者との遣り取りを映像で見ても論拠を何も述べてはいません。政党の代表が映像という機会を幾度も与えられているのに明確なスタンスを示さないので「損をしている」と言ってるのですよ。
これには私も同感です。私は党員の立場にはないので比較的自由に発言ができるので言えることですが、うちはメディアの使い方が下手ですし、メディア慣れしていませんよね。本当にそこは\xA1
これは メッセージ 116746 (bouzumarumouke7 さん)への返信です.
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