Re: >法医学鑑定・・・しつこいようですが
投稿者: evangelical_knight 投稿日時: 2008/06/25 00:20 投稿番号: [112871 / 118550]
>つまり、仕事も面白くないというか、適応できなかったんじゃないか。
普通の大人にも見られる現象だね。
>つまり、広島高裁は【実態とそぐわない検察主張を認定し、死刑判決を下した】。
殺人罪であれば死刑は可能。よって、殺意がなければ本件は傷害致死罪となり、死刑の適用はない。
つまり、検察の主張が実態とそぐわなくとも、死刑にできる要件事実さえ揃えれば死刑を適用できることになる。
たとえば、検察側が被告が犯行時25歳だといったが、実態は24才であっても、影響はないが、これが18歳未満であれば死刑は適用できない。
本件だと、両手で力一杯首を絞めた、とか、赤ちゃんを床にたたきつけたは、そういった痕跡がないとしても、殺意が認定され、二人を殺害したことが立証されれば、死刑適用も可能といえる。
そうなると、弁護側がやるべきことは殺意の否定が重要となってくる。
>検察の主張・遺族の主張ばかりの一方的なもので【死刑】を煽った。
特に死刑が煽られた形跡はないが。別に煽らなくとも母子を殺害していれば死刑が適用されるのは不思議ではない。
これは メッセージ 112869 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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