>殺意や計画性のあるなし
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/06/15 10:42 投稿番号: [112684 / 118550]
注意義務を怠り、
相手に害する事になりかねないと認識するのが遅れて、
回避措置を執った(執ろうとした)がまにあわず、相手を害するに至った。
↑の場合は、「過失」となります。
相手に害する事になりかねないと認識しても尚、
回避措置を執らず、相手を害するに至った。
↑の場合は、「故意」となります。
殺害の計画性は、
「殺害する事を計画していた」
↓
「相手が死に至る事を認識している」
「回避する意思がない」
となります。
よって、「殺害する計画性のあるなし」とは、
「故意/過失」の判断を行う為の判別方法の一つにすぎません。
殺害が故意によるものであるならば、殺意があった事になります。
次に、光市事件の場合は、
「二人続けて殺した」だけではなく、「絞殺」ですから、
窒息死させるには、一定時間、脳への酸素供給を阻害しなければなりません。
本件では、「脳への酸素供給阻害」という効果を生じる行為は、
容疑者が素手で行っている為、容疑者は加害行為を認識していると考えられ、
被害者が死に至るまで加害行為を継続しているのであるから、
殺害は「過失」ではなく「故意」であるとされます。
更に一人、死に至らしめている為、
本件を「過失」とするのには無理があります。
これは メッセージ 112681 (spica_022 さん)への返信です.
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