対イラク武力行使

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>殺意や計画性のあるなし

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/06/15 10:42 投稿番号: [112684 / 118550]
  注意義務を怠り、
  相手に害する事になりかねないと認識するのが遅れて、
  回避措置を執った(執ろうとした)がまにあわず、相手を害するに至った。

  ↑の場合は、「過失」となります。


  相手に害する事になりかねないと認識しても尚、
  回避措置を執らず、相手を害するに至った。

  ↑の場合は、「故意」となります。


  殺害の計画性は、

  「殺害する事を計画していた」
    ↓
  「相手が死に至る事を認識している」
  「回避する意思がない」

  となります。


  よって、「殺害する計画性のあるなし」とは、
  「故意/過失」の判断を行う為の判別方法の一つにすぎません。

  殺害が故意によるものであるならば、殺意があった事になります。


  次に、光市事件の場合は、
  「二人続けて殺した」だけではなく、「絞殺」ですから、
  窒息死させるには、一定時間、脳への酸素供給を阻害しなければなりません。

  本件では、「脳への酸素供給阻害」という効果を生じる行為は、
  容疑者が素手で行っている為、容疑者は加害行為を認識していると考えられ、
  被害者が死に至るまで加害行為を継続しているのであるから、
  殺害は「過失」ではなく「故意」であるとされます。  
 
  更に一人、死に至らしめている為、
  本件を「過失」とするのには無理があります。
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