永山基準
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/06/13 12:49 投稿番号: [112672 / 118550]
>えーと、本山基準って、永山基準のことですか?
そうです。
>「――を考慮してもなお」
の部分にすり替えがあります。
【昭和56(あ)1505】には、「併せ考察したとき、」とされていますので、
「その罪責が誠に重大あつて、
罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合」
とする条件が満たされているか否かは、
「併せ考察し」判断されるのであって、「単独で考察し」判断されるのではありません。
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被害者の数は、「結果の重大性ことに殺害された被害者の数」とされていることから、
殺害された被害者の数が大きくなれば、結果の重大性も重くなるという関係を示しているにすぎず、
殺害された被害者の数が何人未満であれば死刑の対象とはならないなどとは書かれていません。
次に、殺害された被害者の数が複数の場合、
1回の加害行為で複数の被害が生じたのか、複数の加害行為で生じたのかで異なります。
前者と後者の違いは、
後者は一人目に対する加害行為の後に、二人目に対する加害行為をやめることができる事にあります。
にもかかわらず、加害行為を行ったという事により、後者は前者よりも悪質であるとされます。
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>市民団体が逆転敗訴
NHKの番組改編裁判で最高裁
【平成19(受)808】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=36444&hanreiKbn=01
↑かな?
まだ読んでないのでなんとも…。
これは メッセージ 112671 (spica_022 さん)への返信です.
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