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厳罰化→本山基準【昭和56(あ)1505】と比較

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/06/13 09:38 投稿番号: [112670 / 118550]
  本山基準と言われる【昭和56(あ)1505】の判決の一部は既に示したとおり。

  18歳以上20歳未満は、【年長少年】にあたり、少年法に於いては、

(死刑と無期刑の緩和)
第五十一条
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。


罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、
無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。
この場合において、その刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。

  上記条項の適用対象とはならない。
___________________________________

【昭和56(あ)1505】

  結局、死刑制度を存置する現行法制の下では、
  犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、
  その罪責が誠に重大あつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、
  死刑の選択も許されるものといわなければならない。  


  上記が本山基準と言われている部分であるが、

  「その罪責が誠に重大あつて、
   罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合」
   が直接的な条件。


  上記条件を満たしているか否かの判断する為に、併せ考察すべき各般の情状が列記されている。

  「犯人の年齢」も含まれてはいるが、
  18歳未満であれば、少年法   第五十一条   の適用対象となるからであって、
  18歳以上20歳未満は「年長少年」であり、緩和の適用対象にはあたらない。

  よって、
  18歳1ヶ月は「年長少年」にあたるのであるから緩和対象ではなく、
  緩和対象でないものに対して緩和しなくても厳罰化にはあたらない。
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