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投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/19 10:44 投稿番号: [112170 / 118550]
>先ず、大前提として、私は一貫して、
>応報刑を主張しようが、目的刑を主張しようが、死刑廃止論とは別個に論ずるべきと言ってきました。
無知の主張は、「応報刑」や「目的刑」に基づくものではないと。
つまり、根拠のない感情論に基づいた主張にすぎない訳ね。
>例えば、交通違反でも死刑になるか?
>こんな議論をする人はもういません。
>なぜなら、応報刑論者も目的刑論者も今では、
>罪刑法定主義・責任主義等と共に謙抑主義をその共通項としてるからです。
君が無知なのは↑の主張から判る。
死刑になりうるのである。
道路交通法
第十七条
2
前項ただし書の場合において、
車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
無差別殺人を目的として、歩道上の歩行者を時速50kmの速度で故意にはね、死者が数十人に及んだとする。
すると、行為としては道路交通法第十七条2に違反している。
殺人罪が適用され刑が科せられた場合は、
故意に危害を加える行為に対する罪であるが故に、
他者に危害を加える危険を回避する為に道路交通法により定められた十七条
2
に違反しても、
(殺人罪に於ける罰
⊃
道路交通法第十七条2違反に於ける罰)であるから、
(殺人罪に於ける罰
+
道路交通法第十七条2違反に於ける罰)とはならないだけである。
これは メッセージ 112168 (messi19 さん)への返信です.
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