頭悪すぎ。
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/14 11:08 投稿番号: [112123 / 118550]
やはり、「公平」を理解出来ない「アホ」だけのことはある。
優先順位を全く理解していない。
>「法に規律機能があるという点では、一般的な予防効果があると言っても良い。」と言っています。
ww
1.
全体 = 予防効果が及ぶ者
2.
全体 ⊃ 予防効果が及ぶ者
何れも予防効果はあるんですねぇ〜♪
しかし、1.は全てに対して予防効果が及ぶが、2.は一部に対して予防効果は及ばない。
更生も同様であり、
1.
全体 = 更生効果が及ぶ者
2.
全体 ⊃ 更生効果が及ぶ者
何れも予防効果はあるんですねぇ〜♪
しかし、1.は全てに対して更生効果が及ぶが、2.は一部に対して更生効果は及ばない。
次に、刑罰に予防効果と更生効果が認められるのであれば、
刑罰 ⊃ 予防効果
刑罰 ⊃ 更生効果
となるが、応報論に於いても刑罰は科すのであるから、
応報罰 ⊃ 予防効果
応報罰 ⊃ 更生効果
となる。
構造上、
応報罰 ⊃ (応報罰による予防効果 ∪ 応報罰による更生効果) となり、
予防効果と更生効果は、応報罰のもつ効果の一部にすぎない。
応報罰には予防効果の及ばなかった殺人犯が更生しなくとも、
罪に応じた刑罰として死刑を選択しうるのである。
死刑廃止論者の大半は、優先順位が逆転した主張をしており、
(予防効果 ∪ 更生効果)で全犯罪に対する抑止が可能であるかのごとき主張内容となっている。
>要するに、貴方は、私より応報論に傾いていると言う程度のこと…
などと書いている時点で、構造を理解出来ていないことを露呈している。
さて、無知は、近代刑法論がイスラム法や契約論よりも優れているかのごとき書き方をしているが、
まず、抑止については、儒家や法家により論じられている。
法家は法律の明文化を主張しているので説明するまでもないが、
儒家は法を明らかとすることにより、すり抜けようとする者が出るから明らかにすべきではないとする。
つまり、抑止のみを目的とする場合、罪刑法定主義は必ずしも前提とはならない。
また、「一罰百戒」も犯罪の抑止を目的とするものである。
応報よりも抑止が優先されるという考え方は、
「罪と罰」を等しくする「キサース、ディーヤ」よりも古く、儒家に近い古い考え方である。
構造上は、イスラム法の方が優れている。
応報にあたる「キサース、ディーヤ」と更生を目的とする「カッファーラ」に分かれているからである。
更生の目的を果たせば、応報(損害賠償含む)も果たしたことになるのか?
なりませんねぇ〜。
近代的刑法に当て嵌めると、
ディーヤ(民事)←→キサース(刑事)、カッファーラ(刑事)となり、
損害賠償を行わなければ、キサース部分の刑罰は軽減されず、
カッファーラ部分を加えたものが全体としての刑罰となる。
死刑廃止論者のアホどもは、
カッファーラに相当する刑罰を受ければ、キサース部分の償いを行う必要がない。
と主張していることになる。
優先順位を全く理解していない。
>「法に規律機能があるという点では、一般的な予防効果があると言っても良い。」と言っています。
ww
1.
全体 = 予防効果が及ぶ者
2.
全体 ⊃ 予防効果が及ぶ者
何れも予防効果はあるんですねぇ〜♪
しかし、1.は全てに対して予防効果が及ぶが、2.は一部に対して予防効果は及ばない。
更生も同様であり、
1.
全体 = 更生効果が及ぶ者
2.
全体 ⊃ 更生効果が及ぶ者
何れも予防効果はあるんですねぇ〜♪
しかし、1.は全てに対して更生効果が及ぶが、2.は一部に対して更生効果は及ばない。
次に、刑罰に予防効果と更生効果が認められるのであれば、
刑罰 ⊃ 予防効果
刑罰 ⊃ 更生効果
となるが、応報論に於いても刑罰は科すのであるから、
応報罰 ⊃ 予防効果
応報罰 ⊃ 更生効果
となる。
構造上、
応報罰 ⊃ (応報罰による予防効果 ∪ 応報罰による更生効果) となり、
予防効果と更生効果は、応報罰のもつ効果の一部にすぎない。
応報罰には予防効果の及ばなかった殺人犯が更生しなくとも、
罪に応じた刑罰として死刑を選択しうるのである。
死刑廃止論者の大半は、優先順位が逆転した主張をしており、
(予防効果 ∪ 更生効果)で全犯罪に対する抑止が可能であるかのごとき主張内容となっている。
>要するに、貴方は、私より応報論に傾いていると言う程度のこと…
などと書いている時点で、構造を理解出来ていないことを露呈している。
さて、無知は、近代刑法論がイスラム法や契約論よりも優れているかのごとき書き方をしているが、
まず、抑止については、儒家や法家により論じられている。
法家は法律の明文化を主張しているので説明するまでもないが、
儒家は法を明らかとすることにより、すり抜けようとする者が出るから明らかにすべきではないとする。
つまり、抑止のみを目的とする場合、罪刑法定主義は必ずしも前提とはならない。
また、「一罰百戒」も犯罪の抑止を目的とするものである。
応報よりも抑止が優先されるという考え方は、
「罪と罰」を等しくする「キサース、ディーヤ」よりも古く、儒家に近い古い考え方である。
構造上は、イスラム法の方が優れている。
応報にあたる「キサース、ディーヤ」と更生を目的とする「カッファーラ」に分かれているからである。
更生の目的を果たせば、応報(損害賠償含む)も果たしたことになるのか?
なりませんねぇ〜。
近代的刑法に当て嵌めると、
ディーヤ(民事)←→キサース(刑事)、カッファーラ(刑事)となり、
損害賠償を行わなければ、キサース部分の刑罰は軽減されず、
カッファーラ部分を加えたものが全体としての刑罰となる。
死刑廃止論者のアホどもは、
カッファーラに相当する刑罰を受ければ、キサース部分の償いを行う必要がない。
と主張していることになる。
これは メッセージ 112119 (messi19 さん)への返信です.
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