エバ君…そう難しく考えることは無い
投稿者: messi19 投稿日時: 2007/06/15 21:43 投稿番号: [106488 / 118550]
私が言いたかった事は…刑法199条から逃れるために、例外的事項である刑法36条1項を拡大解釈して、あたかも199条を無かったかの様に言うことと
国連憲章1条・2条・33条等から逃れるために、42条を拡大解釈して、あたかも戦争は禁じられていないかの様に言う…
その類似点を表しただけの事…難しくないでしょ(笑)
【刑法】
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
【国連憲章】
第一条
国際連合の目的は、次のとおりである。
1)国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によつて且つ正義及び国際法の原則に従つて実現すること。
第二条
この機構及びその加盟国は、第一条に掲げる目的を達成するに当つては、次の原則に従つて行動しなければならない。
3)すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
第三十三条
1)いかなる紛争でも継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
2)安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によつて解決するように要請する。
これは メッセージ 106477 (evangelical_knight さん)への返信です.
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