対イラク武力行使

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Re: 刑事犯罪捜査の限界

投稿者: bonno_216 投稿日時: 2007/01/29 11:01 投稿番号: [101398 / 118550]
  面白い例ですが、貴女は判決と捜査令状を混同していませんか?

  任意捜査→強制捜査(逮捕)→取調べ→立件→起訴→裁判という適法手続きのうち、強制捜査(逮捕)要件は、最終の有罪判決要件よりも、ずっと緩やかです。

  強制捜査令状の請求では捜査対象者が犯人である証拠を示す必要などありません。「疑うに足る十分な根拠」さえあれば令状は問題なく発行されます。

  麻薬捜査の例の場合、捜査対象者が「離れ」を持っていると判明した時点で、その離れの家宅捜索令状を請求すれば、裁判所は即時に発行してくれるでしょう。

  また、令状がなくても捜索に工作の余地がないことを証明できる(対象者の同意立ち会いのもとで行うとか)場合、任意捜査の扱いとなり、収集された証拠品は裁判でも有効です。

>見つかった名簿がテロリストの名簿だったらどうします?

  それが「テロリストの名簿」だと、どうやって判断するのか?…という疑問は置いておきますが・・・。

  捜査対象者の同意にも令状にも基づかないで、収集された証拠は「違法収集証拠」ですから、裁判では無効です。しかし、名簿に載っている人々に対する追加捜査は認められるでしょう。

  裁判では「疑わしきは罰せず」が鉄則ですが、捜査では「疑わしきは調べる」が鉄則です。だからこそ、捜査方法には「適法」の縛りがあるわけです。

>しかし電話の会話の内容が来週何何ビルを爆破するという情報だったら、
>違法に集めた情報だからって無視しますか?

  無視する必要はないでしょう。その情報は、匿名の告発怪文書などと同じで、法的な証拠能力はありませんが、捜査を始める根拠としては有効です。

  情報の信憑性が捜査によって裏付けられたなら、そこから強制捜査に移行することも十分に可能でしょう。もっとも、電話でテロ計画を打ち合わせするような、マヌケなテロリストが居るとは思えませんが…。

  ジョン・オニールのFBIチームによる、ニューヨークのイスラム系ボランティア団体やイエメン・ルートに対する捜査で、障害となったのは「法的限界」だったでしょうか?

  違いますよね。国務省がサウジとの関係悪化を招くとして、「超法規」的に捜査を中止させたのです。法が捜査を妨害したのではなく、政府機関が捜査を妨害していたわけです。

  「適法捜査」の原則は有効な捜査を阻害するものじゃありません。不当な処罰や処置を阻止するためのものです。むしろ「国家安全保障上の理由」で、政府が捜査に不法介入することの方が、有効な捜査の妨げになるということは、オニールの例を見ても分かるでしょう。

>テロリストを逮捕する際にブッシュ大統領の独断で
>アメリカ憲法を無視し、アメリカ人の人権を無視して
>もいい訳ではありません。

  であれば、証拠の証拠能力を著しく損ねるような違法捜査を擁護しないことです。「テロ捜査では違法捜査が満載だから、テロリストを拘束できない」のだとしたら、違法捜査を容認するのではなく、有効かつ適法な捜査を要求すべきです。

  違法捜査を基とする不当な処罰や処置を容認することは、アメリカ憲法を無視し、アメリカ人の人権を無視していることになります。
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