刑事犯罪捜査の限界
投稿者: oxnardnokakashi 投稿日時: 2007/01/29 08:56 投稿番号: [101394 / 118550]
ちょっと具体的に私がどういう話をしているのか説明しましょう。
ここに一人、麻薬の仲買人をやってると警察がにらんでいる人間がいたとします。この人間から麻薬を買ったという証人がいたため、この男のすんでいる港町15番地に家宅捜査の令状がでました。
警察が捜査に行ってみると、この男の家には母屋のほかに離れがあったので、そちらもついでに捜索したら、顧客名簿が出てきました。しかし母屋のほうでは何も見つかりませんでした。
警察は離れから出てきた名簿を証拠として提出しますが、離れの番地は16番で家宅捜査の令状とは住所が違っていたためこの証拠は認可されませんでした。
しかし、これが容疑者がテロリストで、見つかった名簿がテロリストの名簿だったらどうします?国中のあちこちにあるテロリストグループの場所やテロ計画の青写真だったらどうします?刑事事件の操作なら、この書類にある情報は容認されません。本来なら離れを捜索することさえ違法です。
これが刑事犯罪をテロリズムにあてはめようとすることの限界なのです。
これは メッセージ 101388 (oxnardnokakashi さん)への返信です.
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