Re: また出たボンノさんの法律
投稿者: bonno_216 投稿日時: 2007/01/21 14:25 投稿番号: [100867 / 118550]
>テロリストを刑事事件の犯人扱いすることの危険性が
>ボンノさんには理解できないらしいですね。
私は「テロ容疑者を刑事事件の容疑者扱いすること」について話しています。そして、合法的な捜査と順当な司法手続きが、時として「真犯人」を解放してしまう危険性を持つことについては十分に理解してますよ。でもそれは、テロ容疑者であろうと刑事事件の容疑者であろうと同じことです。
テロ容疑者を逮捕するまでの捜査過程が「違法だらけ」であるとお分かりなら、なぜ現在の司法制度で「違法捜査」「違法収集証拠」が有罪の証拠足り得ないとされているのか…ということを、少しお考えになってみてください。
怪しいと思う人間を100人殺せば、中には1人くらい「テロリスト」が居るかも知れません。そして、その1人のテロリストが200人殺すテロを実行する直前だったとすれば、99人の無実の人々を犠牲にして200人の命を救ったと言う理屈が成り立つかもしれません。
しかし、法治国家では、この99人の殺害を「犯罪」であると規定しています。なぜなら、それを正当と規定した場合、上記のような「仮定の脅威」を持ち出すことで、あらゆる殺人が正当化されてしまうからです。
私はむしろ、案山子さんこそ「テロ容疑者を法の保護外に置く」ことの危険性が理解できないのでは?…と感じています。
違法捜査や拷問を含む非通常、非合法な尋問でしか有罪の証拠を作れないのであれば、その容疑者は無罪です。無罪と規定することで、そうした権力犯罪から一般市民を保護しているのです。しかしテロ容疑に関する限り、その規定を適用しないということになれば、権力が無実の人々を何人でも殺害できるという「フリーハンド」を持ってしまうことになります。
このリスクは、最初に私が「理解している」と述べた「遵法が真犯人を解放してしまう危険性」より遥かに高く、深刻なものです。合法的な捜査や尋問で容疑者を有罪に出来ないから、その容疑者を法の保護外に置くというのは本末転倒であり、明らかに「恐怖政治」の肯定です。
公権力は法に認められた手段によってのみ、権力の行使が許されているのであり、第一の使命である「国民の安全保障」も、その手段で実現できない部分については免責されています。
>彼がテロリストを刑事裁判にかけるべきだと考えていないことは
>明らかです。
「刑事裁判」ではなく「特別軍事法廷」です。その違いは、追訴者がその捜査や取り調べ過程などで、逆に罪に問われることがないという保証を持つ部分です。なお、演説の邦訳全文は以下のURLにありました。
http://tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-j20070110-50.html
>ボンノさんには理解できないらしいですね。
私は「テロ容疑者を刑事事件の容疑者扱いすること」について話しています。そして、合法的な捜査と順当な司法手続きが、時として「真犯人」を解放してしまう危険性を持つことについては十分に理解してますよ。でもそれは、テロ容疑者であろうと刑事事件の容疑者であろうと同じことです。
テロ容疑者を逮捕するまでの捜査過程が「違法だらけ」であるとお分かりなら、なぜ現在の司法制度で「違法捜査」「違法収集証拠」が有罪の証拠足り得ないとされているのか…ということを、少しお考えになってみてください。
怪しいと思う人間を100人殺せば、中には1人くらい「テロリスト」が居るかも知れません。そして、その1人のテロリストが200人殺すテロを実行する直前だったとすれば、99人の無実の人々を犠牲にして200人の命を救ったと言う理屈が成り立つかもしれません。
しかし、法治国家では、この99人の殺害を「犯罪」であると規定しています。なぜなら、それを正当と規定した場合、上記のような「仮定の脅威」を持ち出すことで、あらゆる殺人が正当化されてしまうからです。
私はむしろ、案山子さんこそ「テロ容疑者を法の保護外に置く」ことの危険性が理解できないのでは?…と感じています。
違法捜査や拷問を含む非通常、非合法な尋問でしか有罪の証拠を作れないのであれば、その容疑者は無罪です。無罪と規定することで、そうした権力犯罪から一般市民を保護しているのです。しかしテロ容疑に関する限り、その規定を適用しないということになれば、権力が無実の人々を何人でも殺害できるという「フリーハンド」を持ってしまうことになります。
このリスクは、最初に私が「理解している」と述べた「遵法が真犯人を解放してしまう危険性」より遥かに高く、深刻なものです。合法的な捜査や尋問で容疑者を有罪に出来ないから、その容疑者を法の保護外に置くというのは本末転倒であり、明らかに「恐怖政治」の肯定です。
公権力は法に認められた手段によってのみ、権力の行使が許されているのであり、第一の使命である「国民の安全保障」も、その手段で実現できない部分については免責されています。
>彼がテロリストを刑事裁判にかけるべきだと考えていないことは
>明らかです。
「刑事裁判」ではなく「特別軍事法廷」です。その違いは、追訴者がその捜査や取り調べ過程などで、逆に罪に問われることがないという保証を持つ部分です。なお、演説の邦訳全文は以下のURLにありました。
http://tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-j20070110-50.html
これは メッセージ 100852 (oxnardnokakashi さん)への返信です.
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