イラク復興・・内政-2
投稿者: asean_peace11 投稿日時: 2004/06/21 07:34 投稿番号: [407 / 1982]
[現地非営利団体法の整備]
日本の国内法でも同様のように「NGO」なる団体や個人は存在しませんので
(現行ではNPOしかないですね)、
正確には「公益法人法」と考えるのが妥当だと考えます。
こうした団体の役割は、行政側では必ず発生する「とりこぼし」を
住民側が協力して、より自分達の生活改善に密着した形で
行政の穴(ニッチ)を埋めて行くことと、より公平な行政事業等の受け皿
(レセプター)の役目も果たすことが目的になると考えます。
また、住民側の要望等を行政側に遅滞無く且明確に伝達する役割もこうした
団体が受持つことで、前に書いた「地方行政から中央行政への事業案の提案」
の基礎部分を受持つ役割も果たすことで
これ迄のような「統治者対非統治者の関係」から「主権国家の主権を有する国民」
という形への移行も(時間は掛かりますが)可能になると考えます。
詳細はともかく、
こうした団体の区分けには
1.組合
2.基金
3.協会
4.NPO
という区分けが妥当ではないかと考えます。
全体の大きな外資系団体に対する規則として、
・外国人及び外国人配偶者を持つイラク国籍者の上記非営利団体設立を禁止する。
・「2」の基金においてのみ
「慈善活動及び寄付行為(ドーネイション行為)を主目的する場合もみ」
設立許可を与える。
といった条項を付けておけば、海外からの非営利団体がイラク国内で活動する
際に、カウンターパトナーとして国内の営利団体との提携が必要になります
から、安定した活動を維持することが可能になると考えます。
次に、国内でのこうした非営利団体の設立登記に関する条件法案ですが
1.組合:
・理事会の人員数とは別に、設立に必要な会員資格者の相当数確保(例:100名以上)
を義務付けることで、活動の偏在性を最小化させる。
・会員資格獲得に要する入会金は、一般会員が拠出しやす金額を設定することを
義務付ける。
・活動内容に制限を設定しないが、商行為及び収益活動は『会員資格者「内」のみで行う』
ことを義務付ける。
2.基金:
・一般的な国民平均年収の約10倍以上の『銀行拠託金(基金原資)』を義務付ける。
(例、日本円で約150万以上)
・収益活動を行う場合は、別組織(企業組織)の設立を義務付けその企業に対する
収益活動委託方式を採用させる。
・理事会人員数とは別に、設立に必要な会員資格者を最低10名以上確保を義務付ける。
3.協会:
・理事会人員とは別に設立に必要な会員資格者数は10名以下で可能にする。
・設立に必要な資金は「行政機関への登録費用のみ」とする。
・あくまでも任意団体であることを明確にする為に全ての収益業務の独自実施の
禁止を義務付ける。
4.NPO:
・これは日本型のNPO法をそのまま採用しても問題はないかな、と考えます。
こうした条件に加えて『都市部と地方での明確な設立審査及び認可基準の設定』を行い
全体的には都市部での審査認可基準を地方よりも厳しくする方が、
犯罪組織等が隠れ蓑に使ったり、詐欺行為の防止等に効果があります。
又審査基準の明確化は、行政側の判断基準を明確にすることで、収賄の発生を
可能な限り抑える効果も狙います。
特に重要な要素に、上記1から4の団体が
『政府及び行政J助成金及び補助金の受給』を目的とした、いわゆる
「形ばかりの非営利団体」を可能な限り排除する為に
・設立登記認可後、1年間は『公的助金及び補助金の申請は出来ない』ことを義務付け
1年後の受給申請の際には『その1年間における具体的な活動内容(実績)報告』も
義務づける。
これで、有名無実な団体の乱立を抑制出来ると考えます。
又こうした団体に『全ての活動に関する情報開示義務(資金の流れ等も)』も義務付ける
ことで、いわゆるテロ組織等への不正な資金の流れを抑止する効果も期待出来ます。
(資金の流れを追跡可能になって、万が一虚偽の報告がなされた場合も正確な
証拠を第三者機関が把握出来るようになると考えます。
なぜなら、現在考えられている国際テロ組織への資金供給にこうした
慈善団体を利用している(されれいる?)可能性が非常に高いからでもあります)
日本の国内法でも同様のように「NGO」なる団体や個人は存在しませんので
(現行ではNPOしかないですね)、
正確には「公益法人法」と考えるのが妥当だと考えます。
こうした団体の役割は、行政側では必ず発生する「とりこぼし」を
住民側が協力して、より自分達の生活改善に密着した形で
行政の穴(ニッチ)を埋めて行くことと、より公平な行政事業等の受け皿
(レセプター)の役目も果たすことが目的になると考えます。
また、住民側の要望等を行政側に遅滞無く且明確に伝達する役割もこうした
団体が受持つことで、前に書いた「地方行政から中央行政への事業案の提案」
の基礎部分を受持つ役割も果たすことで
これ迄のような「統治者対非統治者の関係」から「主権国家の主権を有する国民」
という形への移行も(時間は掛かりますが)可能になると考えます。
詳細はともかく、
こうした団体の区分けには
1.組合
2.基金
3.協会
4.NPO
という区分けが妥当ではないかと考えます。
全体の大きな外資系団体に対する規則として、
・外国人及び外国人配偶者を持つイラク国籍者の上記非営利団体設立を禁止する。
・「2」の基金においてのみ
「慈善活動及び寄付行為(ドーネイション行為)を主目的する場合もみ」
設立許可を与える。
といった条項を付けておけば、海外からの非営利団体がイラク国内で活動する
際に、カウンターパトナーとして国内の営利団体との提携が必要になります
から、安定した活動を維持することが可能になると考えます。
次に、国内でのこうした非営利団体の設立登記に関する条件法案ですが
1.組合:
・理事会の人員数とは別に、設立に必要な会員資格者の相当数確保(例:100名以上)
を義務付けることで、活動の偏在性を最小化させる。
・会員資格獲得に要する入会金は、一般会員が拠出しやす金額を設定することを
義務付ける。
・活動内容に制限を設定しないが、商行為及び収益活動は『会員資格者「内」のみで行う』
ことを義務付ける。
2.基金:
・一般的な国民平均年収の約10倍以上の『銀行拠託金(基金原資)』を義務付ける。
(例、日本円で約150万以上)
・収益活動を行う場合は、別組織(企業組織)の設立を義務付けその企業に対する
収益活動委託方式を採用させる。
・理事会人員数とは別に、設立に必要な会員資格者を最低10名以上確保を義務付ける。
3.協会:
・理事会人員とは別に設立に必要な会員資格者数は10名以下で可能にする。
・設立に必要な資金は「行政機関への登録費用のみ」とする。
・あくまでも任意団体であることを明確にする為に全ての収益業務の独自実施の
禁止を義務付ける。
4.NPO:
・これは日本型のNPO法をそのまま採用しても問題はないかな、と考えます。
こうした条件に加えて『都市部と地方での明確な設立審査及び認可基準の設定』を行い
全体的には都市部での審査認可基準を地方よりも厳しくする方が、
犯罪組織等が隠れ蓑に使ったり、詐欺行為の防止等に効果があります。
又審査基準の明確化は、行政側の判断基準を明確にすることで、収賄の発生を
可能な限り抑える効果も狙います。
特に重要な要素に、上記1から4の団体が
『政府及び行政J助成金及び補助金の受給』を目的とした、いわゆる
「形ばかりの非営利団体」を可能な限り排除する為に
・設立登記認可後、1年間は『公的助金及び補助金の申請は出来ない』ことを義務付け
1年後の受給申請の際には『その1年間における具体的な活動内容(実績)報告』も
義務づける。
これで、有名無実な団体の乱立を抑制出来ると考えます。
又こうした団体に『全ての活動に関する情報開示義務(資金の流れ等も)』も義務付ける
ことで、いわゆるテロ組織等への不正な資金の流れを抑止する効果も期待出来ます。
(資金の流れを追跡可能になって、万が一虚偽の報告がなされた場合も正確な
証拠を第三者機関が把握出来るようになると考えます。
なぜなら、現在考えられている国際テロ組織への資金供給にこうした
慈善団体を利用している(されれいる?)可能性が非常に高いからでもあります)
これは メッセージ 398 (asean_peace11 さん)への返信です.
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