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>国連決議1441条…補足

投稿者: soccerdaisuki2004jp 投稿日時: 2004/10/23 00:02 投稿番号: [1797 / 1982]
>「国連決議1441条は確かに最後通牒的な強い意味合いを持っていましたが
直ちに武力による制裁を認める事にはつながらない」
と解釈しております

これだけでは、些か説明不足かも知れないのでもう少し
安全保障理事会による決議が法的拘束力を持つものであっても
国連には国連憲章と言う、いわば上位法(=憲法)と呼べるものがあります
先ず憲章はその39条で
「安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略の存在を決定し、並びに、国政の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第四十一条及び第四十二条に従つていかなる措置をとるかを決定する。」
と有り
国連憲章42条には
「安全保障理事会は、第四十一条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。」
と有ります
(41条とは経済制裁等…軍事力に拠らない制裁)
またこんな条文もあります
第46条
「兵力使用の計画は、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が作成する。」

上位法である国連憲章は武力行使の是非を安全保障理事会に求めているのです
1441条には「履行しない場合は自動的に武力行使が発動する」とは何処にも書いていない

要するに1441条一本だけで武力行使は出来ない
そうするためには最終的な決議が必要であると言うことです

ブッシュが「自衛的先制攻撃」と言う言葉を使うのは
アメリカの軍事行動が国連憲章に抵触する時
国連憲章に拠らず武力行使が出来る「自衛権の行使」と言う理論も成り立つと宣言しておく
いわば「保険」をかけた…と言うことでしょう
もちろんそんな「保険」を認めようとは思いません
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