イラク復興・・行政構造-1
投稿者: asean_peace11 投稿日時: 2004/08/23 16:23 投稿番号: [1434 / 1982]
こんにちは
イラク基本法にある「州知事の選挙制度」に関しては僕は
何度も現在のイラク(中東地域を含めた第三世界の実情からして)
時期早尚だと思うので将来的に移行するのは問題がなくても
現段階でのいきなりの施行には反対な訳です。
では、どこ迄、選挙制度を採用するか?もしくは業政単位の
扱いをどのようにするとベターなのか?とちょっと考えてみたいと
思います。
遊牧型の生活様式を未だに持っている部族をどうするか?という問題は
ありますが、強制的な定住化政策は採用すべきではなく、
(実際、少数民族の定住化政策で成功したと言うか、有効に動いている
実例が余りにも少ないという背景から、逆に定住化を強制化させない方が
良いのではないか?という観点からです)
前にも書いたのですが、戸籍登録制度(同時に国籍法の整備)を厳密に
採用することで一定の解決は可能になると考えます。
(但し、これはかなり大雑把な枠組みですので、かなり細々した、
証明制度や保守制度等の整備も必要にはなるんじゃないか?と思います)
先ず
○村落
・実質的には個別の村落には”村長的な役割を担う人間”を設置しますが、
首長的な役割ではなく、あくまでも「行政代理執行」と
「村落の意思の取り纏め役」と「そうした相互の連絡役」としての
存在として、村落内での選挙制度を採用する。
(最終的には、長老会議の承認を必要とするとしても良いかも知れません)
↓
○村落行政区
・複数の村落を集めた行政単位として機能しますが、統合や合併といった
ものではなく、個別村落の不足分を補う意味での行政区という
意味付けを優先する。
・此処には村落行政区会議を設定して、その会議に出席するのは、各村落の
村長が参加資格を有することにする。
・この会議の議長役及び村落行政区の”行政長”としてを設定するが、この
人間は選挙ではなく、内務省からの人事移動による指定年数単位で
他地域出身者(他民族、他部族等)を任命して行政に担わせる。
↓
○市町行政区
・村落行政区を包括する行政単位としての機能を持った位置付け。
・村落行政区の周辺町又は市がその中心となって構成される行政単位なので
町議会、市議会を有して、町長、市町及び議会議員も選挙制度によって
選出する。
(但し、この段階での選挙制度は政党制を採用する全国的な枠組みの中で
行われるべき選挙であることを義務付け:党員獲得の為には、当然
宗派、部族、民族を超えなければならない:且立候補者に対する一定の
立候補基準も制定される必要があると考えます)
・いわゆる立法府と行政府の役割分担を明確にする必要がある訳ですが、
行政府側の職員採用及び任命権に関する詳細及び内務省からの権限委譲
等も明確化する必要があします。
(この部分は、行政官の能力を上げる目的と、地元での行政官採用の際に
生じる中央との能力差を是正する上でも、中央か任命移動性を採用し
行政事務の効率化均質化を図る上でも重要になると考えます)
↓
○州行政区(自治州行政単位)
・州知事及び副知事(複数制度を採用し、1名は中央からの任命派遣、1名は
地元選出)は前にも書いたように、州内に於ける行政案件の実行を
円滑且有為に行えることを目的にした内務省による任命派遣制度とした
方が、仕事もしやすいでしょうし、やる気も出る
(中央で人事権を掌握することで、怠惰な行政態度や汚職等をかなり抑止
出来ると考えます)
・州議会制度は、小選挙区制1本でも問題はないと考えますが、あくまでも
政党からの立候補のみを認める制度導入が必要だと考えます。
(此処で重要なのは、村落行政区ではいわゆる行政優先制を採用していることです。
これは、村落レベルでは政策の実効性を優先することを目的としている為で
市町議会レベルでの議員選挙等もそうした村落レベルでの実効性が薄い
選挙公約やマニュフェストが通用しなくなる効果を上げられるのではないか?
と考えます)
続く
イラク基本法にある「州知事の選挙制度」に関しては僕は
何度も現在のイラク(中東地域を含めた第三世界の実情からして)
時期早尚だと思うので将来的に移行するのは問題がなくても
現段階でのいきなりの施行には反対な訳です。
では、どこ迄、選挙制度を採用するか?もしくは業政単位の
扱いをどのようにするとベターなのか?とちょっと考えてみたいと
思います。
遊牧型の生活様式を未だに持っている部族をどうするか?という問題は
ありますが、強制的な定住化政策は採用すべきではなく、
(実際、少数民族の定住化政策で成功したと言うか、有効に動いている
実例が余りにも少ないという背景から、逆に定住化を強制化させない方が
良いのではないか?という観点からです)
前にも書いたのですが、戸籍登録制度(同時に国籍法の整備)を厳密に
採用することで一定の解決は可能になると考えます。
(但し、これはかなり大雑把な枠組みですので、かなり細々した、
証明制度や保守制度等の整備も必要にはなるんじゃないか?と思います)
先ず
○村落
・実質的には個別の村落には”村長的な役割を担う人間”を設置しますが、
首長的な役割ではなく、あくまでも「行政代理執行」と
「村落の意思の取り纏め役」と「そうした相互の連絡役」としての
存在として、村落内での選挙制度を採用する。
(最終的には、長老会議の承認を必要とするとしても良いかも知れません)
↓
○村落行政区
・複数の村落を集めた行政単位として機能しますが、統合や合併といった
ものではなく、個別村落の不足分を補う意味での行政区という
意味付けを優先する。
・此処には村落行政区会議を設定して、その会議に出席するのは、各村落の
村長が参加資格を有することにする。
・この会議の議長役及び村落行政区の”行政長”としてを設定するが、この
人間は選挙ではなく、内務省からの人事移動による指定年数単位で
他地域出身者(他民族、他部族等)を任命して行政に担わせる。
↓
○市町行政区
・村落行政区を包括する行政単位としての機能を持った位置付け。
・村落行政区の周辺町又は市がその中心となって構成される行政単位なので
町議会、市議会を有して、町長、市町及び議会議員も選挙制度によって
選出する。
(但し、この段階での選挙制度は政党制を採用する全国的な枠組みの中で
行われるべき選挙であることを義務付け:党員獲得の為には、当然
宗派、部族、民族を超えなければならない:且立候補者に対する一定の
立候補基準も制定される必要があると考えます)
・いわゆる立法府と行政府の役割分担を明確にする必要がある訳ですが、
行政府側の職員採用及び任命権に関する詳細及び内務省からの権限委譲
等も明確化する必要があします。
(この部分は、行政官の能力を上げる目的と、地元での行政官採用の際に
生じる中央との能力差を是正する上でも、中央か任命移動性を採用し
行政事務の効率化均質化を図る上でも重要になると考えます)
↓
○州行政区(自治州行政単位)
・州知事及び副知事(複数制度を採用し、1名は中央からの任命派遣、1名は
地元選出)は前にも書いたように、州内に於ける行政案件の実行を
円滑且有為に行えることを目的にした内務省による任命派遣制度とした
方が、仕事もしやすいでしょうし、やる気も出る
(中央で人事権を掌握することで、怠惰な行政態度や汚職等をかなり抑止
出来ると考えます)
・州議会制度は、小選挙区制1本でも問題はないと考えますが、あくまでも
政党からの立候補のみを認める制度導入が必要だと考えます。
(此処で重要なのは、村落行政区ではいわゆる行政優先制を採用していることです。
これは、村落レベルでは政策の実効性を優先することを目的としている為で
市町議会レベルでの議員選挙等もそうした村落レベルでの実効性が薄い
選挙公約やマニュフェストが通用しなくなる効果を上げられるのではないか?
と考えます)
続く
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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