【国旗及び君が代に関する法律】
投稿者: dragon8888888888888888888888888 投稿日時: 2005/04/03 02:30 投稿番号: [643 / 1657]
(国旗)
第一条
1
国旗は、日章旗とする。
2
日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
(国歌)
第二条
1
国歌は、君が代とする。
2
君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
補則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
2
商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
(日章旗の制式の特例)
3
日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿(ざお)側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。
別記第一
日章旗の制式
一
寸法及び日章の位置
縦
横の三分の二
日章
直径
縦の五分の三
中心
旗の中心
二
彩色
地
白色
日章
紅色
別記第二
君が代の歌詞及び楽曲
一
歌詞
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで
二
楽曲
http://constitution.at.infoseek.co.jp/kokkikokka.htm◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
上記の法律の中には「学校で必ず歌うこと」という文言は一切ないね。
となれば、教育に関する法律を調べてみねぇことにゃーオイラは何も言えねーぜ。
どらごん★
(いきなりの登場。僕は誰?笑。)
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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