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【国旗及び君が代に関する法律】

投稿者: dragon8888888888888888888888888 投稿日時: 2005/04/03 02:30 投稿番号: [643 / 1657]
(国旗)
第一条
1    国旗は、日章旗とする。
2    日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。


(国歌)
第二条
1    国歌は、君が代とする。
2    君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
補則

(施行期日)
1    この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
2    商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
(日章旗の制式の特例)
3    日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿(ざお)側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。
別記第一

日章旗の制式



一   寸法及び日章の位置
    縦     横の三分の二
    日章
     直径   縦の五分の三
     中心   旗の中心

二   彩色
    地     白色
    日章    紅色

別記第二

君が代の歌詞及び楽曲

一   歌詞
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで

二   楽曲

http://constitution.at.infoseek.co.jp/kokkikokka.htm


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上記の法律の中には「学校で必ず歌うこと」という文言は一切ないね。

となれば、教育に関する法律を調べてみねぇことにゃーオイラは何も言えねーぜ。

どらごん★

(いきなりの登場。僕は誰?笑。)
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