イラク難民問題

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海洋国際法再び

投稿者: lighter101rethgil 投稿日時: 2005/06/02 08:11 投稿番号: [1596 / 1657]
韓国船が海上保安官乗せ逃走   違法操業?   対馬沖で2時間
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050602-00000002-san-soci

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『追跡権』
追跡権に付いてはこのHPが判り安い
http://hunter.main.jp/IL/tOceansLaw.shtm

ここで確認しなければならないのは
『被追跡船を見失った場合。』
確か見失うとは正に字の通り
目で見える距離より離されたら見失った事になる。
航空機がバトンタッチして追跡したならOK

レーダーで補足しているだけでは駄目
(だったと思う。)

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韓国側の主張
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/06/01/20050601000036.html

シンプン号の通報を受け現場に出動した韓国海警は「日本で不法操業をした明白な証拠がなく、あるとすれば、現在韓国のEEZに位置しているだけに、韓国で法的処罰する」とし、日本巡視船に帰るよう強く要請した。


一応、理屈は通っているが・・・
と言うのも
例えばコレが韓国と北朝鮮で起きた問題だったとした時。

北朝鮮海軍の艦艇に追いかけられている韓国の漁船が
韓国海軍の艦艇に助けを求めた。
北朝鮮海軍は『継続追跡権』を盾に引渡しを要求しても
韓国海軍は『明白な証拠は無い』と突っぱねられる。

なぜなら韓国海軍の艦艇は韓国漁船が領海侵犯もしくは違法操業をした事実を見てないから。
例え違法操業した疑いが濃厚であっても
海軍の慣習として自国民間船を守るのは海軍の義務。

が・・・しかし、この理屈が通るのは
韓国と北朝鮮が敵対関係にある場合。

韓国の主張は国際礼譲に反する行為
もしくは
日本に対する敵対の表明になるのだが・・・
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