イラク難民問題

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横:マラッカ海峡問題

投稿者: lighter101rethgil 投稿日時: 2005/05/19 07:18 投稿番号: [1539 / 1657]
マラッカ海峡問題に関しては自信が無い
と言うのも『海の掟』が陸の掟とは異なる事を知っているから。

さて、海保巡視船派遣の件だけど
これは海保のPRと見ていいだろう。
海保はマラッカ海峡に巡視船を派遣し海賊対策の哨戒任務に付いていると誤解されやすいが・・・
(この程度なら政府機関は平気でする。)

『東南アジア周辺海域の公海においてしょう戒を実施しました。』
であり
海賊が暴れているマラッカ海峡では哨戒していないと思う。

ネットで色々検索したところ
マラッカ海峡で警備行動実例は

インドと米海軍の共同パトロール:
インド海軍による米国重要物資運搬船ハイバリューユニットの護衛
くらいがヒットした。

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マラッカ海峡は通るだけなら公海と同じ。
つまり田中さんと佐藤さんと鈴木さんの庭を通ると回り道しないですむので
田中さんと佐藤さんと鈴木さんは塀を作って無い。
あくまで田中さんの所有する庭である事には間違いない。

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詳細については
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2003/00155/contents/0035.htm
東南アジア地域の領海において多発している海賊、正確には武装強盗(armed robbery at sea)についても、領海内で有効にこれを規制しない沿岸国の刑罰権の有効な行使の責任を問うような形で、その領域管理責任(responsibility to control territory)が問われているわけではない。依然として領海は沿岸国の管轄権が排他的に行使される場である。

人類共通の敵、『海賊』は
西欧の伝統文化の影響を強く受け
公海上のみの『海賊行為』に限定している。
(大航海時代の名残かな?)
だから海賊条約UNCLOS条約の限界が東南アジアに出ている。

ちなみに海保大の教授によると
『海保には立法管轄権はないが執行管轄権はある。UNCLOS条約に批准しているために、公海上で海賊を逮捕・鎮圧して被害者を救済することはできるが、連行して裁判にかけることはできない。』

http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2003/00156/contents/0004.htm

だそうだ・・・
公海上で警護・哨戒は出来ても
追跡は微妙
(北朝鮮工作船の場合は日本の領海からの継続追跡権かな・・・)

はっきり言って日本は普通の国じゃ無いな・・・
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