共産党員は頭に〔共〕をつけて投稿
投稿者: super_super_surprise 投稿日時: 2004/04/17 00:03 投稿番号: [77003 / 280993]
(一般旅券の発給等の制限)第13条
外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が左の各号の一に該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
1.渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
2.死刑、無期若しくは長期2年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
3.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
4.第23条の規定に該当して刑に処せられた者
4の2.国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和28年法律第236号)第1条に規定する帰国者で、同法第2条第1項の措置の対象となつたもの又は同法第3条第1項若しくは第4条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
5.前各号に掲げる者を除く外、外務大臣において、著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者
これは メッセージ 76421 (kanntarou99 さん)への返信です.
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